幼児教育・保育の無償化について

ページID 1017706 更新日 令和6年4月1日

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概要

令和元年10月1日から、保育所、認定こども園、幼稚園等を利用する3歳児クラスから5歳児クラスまでの子どもや、住民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスまでの子どもの利用料が無料になります。

対象児童

保育所、認定こども園、幼稚園

  • 3歳児クラスから5歳児クラスまでの子ども
  • 市民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスまでの子ども
  • 幼稚園は、月額25,700円を上限に無償化
  • 認定こども園(1号認定)、幼稚園は、満3歳児(3歳になった日から最初の3月31日までにある子ども)から無償化

給食費の減免について

幼稚園の預かり保育

  • 保育の必要性の認定を受ける必要があります。
  • 預かり保育の利用日数に応じて、最大月額1.13万円までの範囲で利用料が無料になります。

認可外保育施設、一時預かり、病後児保育、ファミリーサポートセンター

  • 保育の必要性の認定を受ける必要があります。
  • 3歳児クラスから5歳児クラスの子ども
  • 市民税非課税世帯の0歳児クラスから2歳児クラスの子ども

※いずれも、保育所、認定こども園、預かり保育を実施している幼稚園を利用している場合は対象外になります。

  • なお、一部の幼稚園及び認定こども園については、認可外保育施設等を併用しても無償化の対象となります。無償化については、幼稚園の預かり保育の金額が上限となります。

児童発達支援

  • 3歳児クラスから5歳児クラスまでの子ども(保育の必要性の認定は不要)

※保育所、認定こども園、幼稚園と併用する場合も無償化の対象となります。

無償化の範囲

  保育所 認定こども園、幼稚園(新制度※1) 幼稚園(旧制度※1) 認可外保育施設等※2
   

教育

預かり保育※2

教育

預かり保育※2

 

3歳児クラスから5歳児クラス

対象 対象

対象

上限11,300円

対象

上限25,700円

対象

上限11,300円

対象

上限37,000円

満3歳児

(3歳の誕生日前日から最初の3月31日までにある子ども)

対象 対象

上限25,700円

市民税非課税世帯の満3歳児

(3歳の誕生日前日から最初の3月31日までにある子ども)

対象

対象

上限16,300円

対象

上限25,700円

対象

上限16,300円

市民税非課税世帯の0歳児から2歳児クラス 対象

対象

上限42,000円

※1 新制度・旧制度どちらに該当するかは、保育課又は幼稚園にお問い合わせください。
※2 保育の必要性の認定が必要

無償化の対象外となる費用

  • 検定料、送迎費、給食費(主食費、副食費)、行事費、用品費等の実費として徴収されている費用
  • 教育・保育の質の向上を図る目的で園が独自で保護者に一定の負担を求める上乗せ徴収

※2号認定子ども(保育所、認定こども園)の副食費については、従来は保育料に含まれていましたが、無償化後は実費徴収となります。

保育の必要性の認定申請

無償化の制度を活用して幼稚園の預かり保育や認可外保育施設等を利用したい場合は、保育の必要性の認定を受ける必要があります。
保育の必要性の認定には、児童の保護者いずれもが次の要件に該当することが必要になります。

  • 就労している方
  • 疾病、障がいのある方
  • 看護、介護をしている方
  • 災害の復旧に当たっている方
  • 求職活動中の方
  • 就学している方
  • 妊娠、出産の方
  • 育児休業中の場合(2歳児クラス以上のみ)

申請書類は、保育課で受け取るか、下記からダウンロードしてください。

子育てのための施設等利用給付認定基準について

子育てのための施設等利用給付認定(新3号の非課税要件の判定方法)については、次の基準によって行っています。

子育てのための施設等利用給付の請求書

保育の必要性の認定を受けて認可外保育施設・一時預かり事業・病後児保育・ファミリーサポートセンターを利用した人は、子育てのための施設等利用給付の請求書を市に提出することで無償化の給付を受けることができます。

無償化の対象として市が確認した施設

次の施設について、幼児教育・保育の無償化対象施設として市が確認を行いました。

(個人の居宅訪問型保育事業(ベビーシッター)は一覧に掲載していません)

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このページに関するお問い合わせ

こども未来部 保育課

電話:0568-85-6202
こども未来部 保育課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。