開発事業に係る紛争の予防及び調整に関する制度

ページID 1002802 更新日 令和3年3月31日

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概要

平成14年10月1日から、「春日井市開発事業に係る紛争の予防及び調整に関する条例」が施行されました。この条例は、開発事業の計画を事前に公表し、意見の調整を行うとともに、話し合いなどで解決できないときは市があっせんを行い、それでも解決できないときは紛争調停委員会で行う調停の手続きなどを規定しています。

この条例で規定する大規模開発行為、中高層建築物の建築や廃棄物処理施設の設置などの開発事業を計画する事業者は、許認可申請などの手続きを行う前に市に事業計画書を提出し、関係住民に対して説明会を開催する必要があります。また、関係住民は、事業者に意見書を提出することができます。

目的

開発事業に係る事業計画の事前公開並びに紛争のあっせん及び調停について必要な事項を定めることにより、紛争の予防及び調整を図り、もって良好な近隣関係の保持及び住環境の保全に資することを目的とする。 

対象とする開発事業

  1. 市街化調整区域における大規模開発行為 開発区域が5ヘクタール以上の建築物の建築及び1ヘクタール以上の第2種特定工作物(ゴルフ場、墓園など)の建設を目的とした土地の区画形質の変更
  2. 中高層建築物の建築 地上5階以上の建築物及び高さが15メートルを超える建築物の建築
  3. 許可が必要な廃棄物処理施設の設置 廃棄物処理法により許可が必要な一般・産業廃棄物処理施設(一定規模以上の焼却・破砕施設及び最終処分場など)の設置

関係地域及び関係住民

開発事業に伴い環境の保全上支障がある地域及びその地域の居住者など

責務


  1. 紛争の未然防止及び紛争が生じた場合の適正な調整
  2. 事業者
    周辺の生活環境への配慮など
  3. 事業者及び関係住民 紛争の自主的な解決

紛争の予防


  1. 事業計画書の告示、縦覧
  2. 事業者
    標識の設置、事業計画書の提出、事業計画の説明、見解書の提出
  3. 関係住民
    事業計画書の閲覧、意見書の提出

紛争のあっせん

事業者と関係住民(紛争当事者)との間で紛争の自主的な解決に至らない場合、市が調整を行う。

紛争の調停

あっせんによっても紛争の解決に至らない場合、優れた識見を有する者等からなる調停委員会で調停を行い、調停案の受諾を紛争当事者へ勧告する。

勧告、命令、公表

事業者が説明会の開催等必要な手続きを行わない場合、勧告、命令、公表を行う。

大規模開発行為及び中高層建築物の建築に関するお問い合わせ

まちづくり推進部 建築指導課

電話:0568-85-6326
まちづくり推進部 建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

産業廃棄物処理施設の設置に関するお問い合わせ

環境部 環境政策課

電話:0568-85-6216
環境部 環境政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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