設置する種類について

ページID 1019689 更新日 令和6年1月10日

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 春日井市では、住宅の寝室・階段・台所に設置される住宅用火災警報器は、原則として「光電式(煙式)」を設置することとしています。
 ただし、台所に設置するものについては、スペースが狭い等の理由で調理中の煙や湯気により誤報が発生してしまう場合に限り、「定温式(熱式)」を設置することができます。


 光電式(煙式)の住宅用火災警報器は、火災を素早く感知できるという利点もあるため、誤報が起きたからといってすぐに定温式(熱式)に取り替えるのではなく、まずは誤作動が起きないように

・調理中はその場を離れず、換気扇を使用する。

・煙や湯気が直接かからない場所に位置を変更する。

などの対策をお願いします。

住宅用火災警報器

単独型と連動型について

≪単独型≫
 火災を感知した住宅用火災警報器だけが警報を発します。

≪連動型≫
 火災を感知した住宅用火災警報器だけでなく、連動設定を行っているすべての住宅用火災警報器が火災信号を受け警報を発します。

※ 連動型には、配線によるものと無線式のものがあります。

連動型住宅用火災警報器

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消防本部 予防課

電話:0568-85-6383
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