土地に係る負担調整措置

ページID 1024151 更新日 令和4年4月1日

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土地に係る負担調整措置の概要

 以前、土地(宅地)の固定資産評価額は、各市町村の評価水準によって算出しており、ばらつきがありました。しかし、この方式は税の公平性の観点から問題があるため、平成6年の税制改正により、全国一律に固定資産評価額を地価公示価格等の7割程度をめどとして算出することになり、各市町村の評価額のばらつきが解消されることとなりました。

 ところが、この改正の結果、それまで評価額が地価公示価格等の7割に満たなかった地域は、評価額が急上昇する結果をもたらしました。以前は評価額が税額算定の基礎となる課税標準額となっていたため、もし課税標準額を評価額と同様に上昇させてしまうと、当然税額も上昇することになり、納税者にとって大きな負担となってしまいます。そのため、課税標準額を徐々に評価額に近づけていく措置を取り入れることによって、税負担がなだらかに上昇するようにされました。
 この措置を負担調整措置といいます。

 また、平成9年度からは、負担水準の均衡化を重視することを基本的な考え方とし、地域や土地によりばらつきのある負担水準の幅を狭めるため、負担水準が高い土地は課税標準額を引き下げたり据え置いたりする一方、負担水準が低い土地は課税標準額をなだらかに引き上げる調整措置が講じられています。

 なお、負担水準とは、個々の土地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示すもので、次の算式のとおり、評価額に対する前年度課税標準額の割合として求められます。

 負担水準=当該年度の前年度の課税標準額÷当該年度の本来の課税標準額

 (注)当該年度の本来の課税標準額とは、当該年度の評価額に課税標準の特例率を乗じたものです。

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