評価のしくみ

ページID 1003423 更新日 令和6年4月1日

印刷大きな文字で印刷

 土地の評価は、固定資産評価基準によって、売買実例価額を基に算定した正常売買価格を基礎として、地目別に定められた評価方法により行います。なお、宅地の評価においては、地価公示価格及び不動産鑑定士又は不動産鑑定士補による鑑定評価から求められた価格等を活用し、これらの価格の7割を目途として評定します。

地目について

 地目は、宅地、田及び畑(あわせて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野並びに雑種地をいいます。
 また、固定資産税の評価上の地目は、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。

地積について

 地積は、原則として登記簿に登記されている地積によります。

地目別の評価方法について

宅地の評価方法

 街路ごとに路線価を付設し、この路線価を基礎とし「画地計算法」を適用して、各筆を評価します。

農地、山林の評価方法

 状況の類似する地区ごとに、標準的な田、畑、山林を選定し、その適正な時価(その算定の基礎となる売買実例価額に宅地見込地としての要素等があればそれに相当する価額を控除した価格)に比準して各筆を評価します。
 ただし、市街化区域の農地(生産緑地を除く。)や山林については、宅地の評価方法に準じて求めた価額から造成費を控除した価額によって評価します。

原野、雑種地等の評価方法

 売買実例価額や付近の土地の評価額に基づく方法等により評価します。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 資産税課

電話:0568-85-6102
市民生活部 資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。