宅地の評価方法

ページID 1003424 更新日 令和6年4月24日

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 宅地の評価は、各筆の宅地について評点数を付設し、当該評点数を評点1点当たりの価額に乗じて宅地の価額を求める方法によって行います(固定資産評価基準第1章第3節一)。

評点数の付設の順序

 春日井市内の宅地はすべて「市街地宅地評価法」によって評価を行っています。
 「市街地宅地評価法」による宅地の評点数の付設の順序は、次のとおりです。

1.用途地区の区分

 宅地の利用状況を基準として、普通商業地区・併用住宅地区・普通住宅地区・大工場地区・中小工場地区・村落地区に区分します。

2.状況類似地域の区分

 1によって区分した各地区を、街路の状況、公共施設などの接近の状況、家屋の疎密度その他の宅地の利用上の便などからみて、これらの状況が相当に相違する地域ごとに区分します。

3.主要な街路の選定

 2によって区分した各地域ごとに、それぞれの地域内において、街路の状況及び価格事情が標準的で宅地評価の指標となるものを主要な街路として選定します。なお、選定された主要な街路以外の街路は、すべて「その他の街路」と呼びます。

4.標準宅地の選定

 3によって選定した主要な街路に沿接する宅地のうち、奥行、間口、形状などの状況が当該地域において標準的と認められるものを標準宅地として選定します。

5.標準宅地の適正な時価の評定

 選定された標準宅地について、地価公示価格、都道府県地価調査価格および不動産鑑定士などによる鑑定評価から求められた価格などを活用し、これらの価格の7割を目途として、標準宅地の適正な時価を評定します。

6.主要な街路の路線価の付設

 主要な街路の路線価は、主要な街路に沿接する標準宅地の単位地積あたりの適正な時価に基づいて付設します。

7.その他の街路の路線価の付設

 その他の街路の路線価は、近傍の主要な街路の路線価を基礎とし、主要な街路に沿接する標準宅地とその他の街路に沿接する宅地との間における街路の状況、公共施設などの接近の状況、家屋の疎密度その他の宅地の利用上の便などの相違を総合的に考慮して付設します。

8.各筆の宅地の評点数の付設

 各筆の宅地の評点数は、路線価を基礎とし、「画地計算法」(固定資産評価基準別表第3に定められている土地の立地条件に応じた補正方法)を適用して付設します。

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