土地に係る課税標準額の求め方

ページID 1024158 更新日 令和6年1月10日

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住宅用地及び商業地等の課税標準額の算出手順

 住宅用地及び商業地等(住宅用地以外の宅地のほか、宅地以外の土地で宅地の価格に比準して価格を決定する土地をいいます。)の課税標準額は、次の手順に従い求めます。

1.負担水準の算出

 次の算式により、負担水準を求めます。

 負担水準=当該年度の前年度課税標準額÷当該年度の本来の課税標準額

 なお、住宅用地における当該年度の本来の課税標準額は、当該年度の評価額に、次表に掲げる課税標準の特例率を乗じたものです(特定市街化区域農地についても、一般住宅用地と同じ課税標準の特例率が適用されます。)。

住宅用地における課税標準の特例率

区分

固定資産税

特例率

都市計画税

特例率

小規模住宅用地

(住宅用地のうち住宅1戸あたり200平方メートル以下の部分)

6分の1 3分の1

一般住宅用地

(小規模住宅用地以外の住宅用地)

3分の1 3分の2

2.課税標準額の算出

 1で求めた負担水準をもとに、次の各表の区分に従い、課税標準額を求めます。

住宅用地及び特定市街化区域農地について

負担水準

当該年度の課税標準額

100%以上

本来の課税標準額

100%未満

次の(a)、(b)のいずれか小さい値となります。

(a)前年度の課税標準額+本来の課税標準額の5%

(b)本来の課税標準額

商業地等について

負担水準

当該年度の課税標準額

70%超 当該年度の評価額の70%
60%以上70%以下 前年度の課税標準額
60%未満

次の(a)、(b)のいずれか小さい値となります。

(a)前年度の課税標準額+当該年度の評価額の5%

(b)当該年度の評価額の60%

農地の課税標準額の算出手順

 農地のうち、生産緑地地区の指定を受けたものなどを除く市街化区域内の農地(特定市街化区域農地)については、一般住宅用地と同じ課税標準の特例率及び課税標準額の算定手順が適用されます。

 ここでは、特定市街化区域農地や転用許可を受けた農地など、宅地並みの評価及び課税がなされる農地以外のもの(一般農地)について、課税標準額の算定手順を示します。

1.負担水準の算出

 次の算式により、負担水準を求めます。

 負担水準=当該年度の前年度課税標準額÷当該年度の本来の課税標準額

2.課税標準額の算出

 1で求めた負担水準をもとに、次の表の区分に従い、課税標準額を求めます
 なお、本来の課税標準額である当該年度の評価額を超える場合は、当該年度の課税標準額は当該年度の評価額と同額となります。

一般農地について

負担水準

当該年度の課税標準額

 90%以上 前年度の課税標準額×1.025
 80%以上90%未満 前年度の課税標準額×1.05
 70%以上80%未満 前年度の課税標準額×1.075
 70%未満 前年度の課税標準額× 1.1

その他の土地の課税標準額の算出手順

 上記以外の土地の課税標準額は、次の(a)、(b)のいずれか小さい値となります。

 (a)当該年度の評価額
 (b)前年度の課税標準額+当該年度の評価額の5%

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電話:0568-85-6102
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