納税 よくある質問

ページID 1000913 更新日 令和3年8月18日

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質問延滞金が減免されることはありますか?

回答

 災害にあった場合や生活保護を受給した場合など、納税することが困難だったと認められる場合は、申請することにより、春日井市市税条例第22条などの規定に基づき延滞金が減免されます。申請をご希望の方は収納課までご連絡ください。
 また、法律に基づく納税の猶予制度が適用されている場合、猶予期間の延滞金の全部又は一部が免除されます。猶予制度についての詳細は、下の関連情報のリンク先をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 収納課

電話:0568-85-6111
市民生活部 収納課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。