市の施設における受動喫煙対策について
令和元年7月1日から市の施設は原則敷地内禁煙となります
望まない受動喫煙の防止を図るため、施設等の類型ごとに喫煙の規制を定めた「健康増進法の一部を改正する法律」が平成30年7月25日に公布されました。
健康増進法改正の趣旨を踏まえ、令和元年7月1日から市の施設は原則敷地内禁煙となります。(屋外に喫煙場所を設置する場合は、受動喫煙が生じない場所に設置します。)また、公園等の屋外についても、利用者に受動喫煙が生じないよう十分に配慮します。
皆様のご理解、ご協力をお願いします。
※施設ごとの具体的な対策については、各施設にお問い合わせください。