改正健康増進法により受動喫煙防止対策が強化されました

ページID 1017408 更新日 令和6年3月18日

印刷大きな文字で印刷

健康増進法の一部を改正する法律全般に関するお問い合わせ先

受動喫煙対策に係るコールセンター(厚生労働省)

電話番号 0120-251-262
受付時間 午前9時30分から午後6時15分(土日・祝日は除く)

受動喫煙対策に関するご質問・ご意見等を承るコールセンターです。
主に健康増進法の一部を改正する法律に関するご質問・ご意見等を受け付けています。

健康増進法の一部を改正する法律について

望まない受動喫煙の防止を図るため、施設等の類型ごとに喫煙の規制を定めた「健康増進法の一部を改正する法律」が平成30年7月25日に公布されました。
今後、段階的に、施設等の類型に応じて、敷地内禁煙、原則屋内禁煙(喫煙専用室内でのみ喫煙可)といった措置を講じることが法律上の義務となり、各施設等においてこれに沿った対応が必要となります。

基本的な考え方

  • 望まない受動喫煙をなくす
  • 受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
  • 施設の類型、場所ごとに対策を実施

施行スケジュール

国及び地方公共団体の責務等(平成31年1月24日施行)

国及び地方公共団体の責務に関する事項

  • 受動喫煙による健康影響に関する知識及び情報の普及啓発
  • 受動喫煙の防止に関する意識や喫煙マナー向上のための啓発
  • たばこの健康影響に関する最新の情報の収集及び発信

関係者の協力に関する事項

  • 国、都道府県、市町村、多数の者が利用する施設等の管理権原者その他の関係者は、望まない受動喫煙が生じないよう、施設等における受動喫煙対策の実施状況に関する情報交換、啓発活動の実施協力等に努めること

喫煙をする際(喫煙をする者)の配慮義務に関する事項

  • できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙をするよう配慮すること
  • 子どもや患者等特に配慮が必要な人が集まる場所や近くにいる場所等では特に喫煙を控えること

喫煙場所を設置する際(多数の者が利用する施設を管理する者)の配慮義務に関する事項

  • 喫煙場所を設ける場合には施設の出入口付近や利用者が多く集まるような場所には設置しないこと
  • 喫煙室を設ける場合には、たばこの煙の排出先について当該喫煙場所の周辺の通行量や周辺の状況を勘案して受動喫煙が生じない場所とすること

その他、詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください。

学校・病院・児童福祉施設等、国及び地方公共団体の行政機関の庁舎(令和元年7月1日施行)

受動喫煙により健康を損なうおそれが高い者が利用する施設として、次の施設は令和元年7月1日から敷地内禁煙となります。

  • 学校
  • 病院
  • 児童福祉施設
  • 国及び地方公共団体の行政機関の庁舎

 ただし、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置することができます。

上記以外の施設等(令和2年4月1日施行)

上記以外の多くの人が利用する施設は、令和2年4月1日から原則屋内禁煙(喫煙専用室でのみ喫煙可)となります。

飲食店の経過措置

経過措置として、飲食店については既存特定飲食提供施設(個人又は中小企業(資本金又は出資の総額5000万円以下かつ客席面積100平方メートル以下の飲食店)に該当する場合は、喫煙可能な標識の掲示等により喫煙可能になります。

事業所向け各種支援情報

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康増進課

電話:0568-85-6164
健康福祉部 健康増進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。