事業所税申告書

ページID 1009663 更新日 令和6年4月5日

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受付窓口

市民生活部市民税課窓口
郵送の場合の送付先:〒486-8686
春日井市鳥居松町5丁目44番地
春日井市役所 市民生活部市民税課

受付時間

午前8時30分から午後5時(土日祝日、年末年始を除く)

申告に必要な書類

申告に必要な書類の一覧です。必要な書類をダウンロードして申請してください。

事業所税の申告書(第44号様式)

当初の申告、修正の申告に使用します。別表1~4の記載内容を基に作成します。

事業所等明細書(第44号様式別表1)

課税標準の算定期間中における事業所の使用状況を記載します。

非課税明細書(第44号様式別表2)

明細書に記載した事業所において非課税に該当する施設、従業者がある場合に使用します。

課税標準の特例明細書(第44号様式別表3)

明細書に記載した事業所において課税標準の特例の適用となる施設、従業者がある場合に使用します。

共用部分の計算書(第44号様式別表4)

オフィスビルなどの共同で使用している建物に係る共同の用に供する部分がある場合に使用します。

従業者給与総額月別内訳明細書

期間算定中に支払われた給与等の月別総額を記載してください。

事業所用家屋貸付申告書

事業所用家屋の全部または一部を他の事業を行う者に貸付を行った日から60日以内にその状況を申告してください。

休止施設届出書

課税標準の算定期間の末日以前6か月以上連続して休止していたと認められる施設がある場合に記載してください。

みなし共同事業にかかる明細書

みなし共同事業に該当する場合、これにかかる各共同事業者の事業内容について記載してください。

事業所税減免申請書

減免に該当する場合、当該床面積・給与総額等を記載してください。

事業所等新設・廃止申告書

市内において事業所を新設または廃止した場合は、当該新設又は廃止の日から60日以内に申告してください。

事業所税更正請求書

申告書に記載した課税標準額または税額の計算に誤りがあったことにより納付税額が過大である場合は、申告納付期限から1年以内に請求してください。

納付書

当初の申告、修正の申告に納付が発生するときに、使用します。

申告書の提出期限と納期限

申告書の提出期限と納期限は同一です。法人、個人の区分に応じ、それぞれ次のように設定されています。

  • 法人
    事業年度終了の日から2か月以内
  • 個人
    原則として翌年の3月15日まで

※年の中途で事業を廃止した場合、廃止の日から1か月以内(事業の廃止が納税義務者の死亡による場合は4か月以内)

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民税課

電話:0568-85-6091
市民生活部 市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。