法人等設立・異動申告書

ページID 1009659 更新日 令和6年4月5日

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内容及び注意事項

新たに法人等を設立し、又は事務所、事業所若しくは寮等(以下「事務所等」という。)を設置した場合や、法人等に異動又は変更事由が生じた場合に届け出ていただくものです。


「本店所在地」「法人名」の欄は、現在の本店所在地、電話番号及び法人名を記載します。


「資本金の額又は出資金の額」の欄は、この申告書の作成時における資本金の額又は出資金の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額とする。)を記載します。


「添付書類」の欄は、この申告書を提出する際に添付した書類を◯(マル)で囲みます。


設立(設置)に関する事項の各欄は、次のように記載します。

  1. 「設立・設置・転入年月日」の欄は、新たに設立した法人にあっては登記簿に記載されている年月日を記載し、また事務所等を設置した法人にあってはその設置年月日を記載します。
  2. 「事業年度」の欄は、法令又は定款等により定められている事業年度を記載します。
  3. 「事業種目」の欄は、定款等に記載されている事業種目を記載します。
  4. 「春日井市における支店等の名称」及び「春日井市における支店等の所在地」の欄は、当市に新たに設置する事務所等の名称及び所在地を記載します。


異動(変更)に関する事項の各欄は、次のように記載します。

  1.  「異動・変更年月日」の欄は、異動又は変更事項が生じた場合の当該生じた日を記載します。
  2.  「異動事由及び変更事項」の欄は、該当事項を◯(マル)で囲み下欄に当該異動(変更)事項に係る記載をします。
  3.  「この申告に応答する者」の欄は、解散及び清算にあっては清算人の住所氏名を記載し、また休業等により事務所等を廃止した場合にあっては代表者の住所氏名を記載します。
  4. 「法人税の確定申告書の提出期限の延長の有無」の欄は、延長を認められた月数を記載します。
手続方法等
この届出書とともに登記簿謄本、定款等の写しを添付してください。
受付窓口
市民生活部市民税課窓口
送付先:
〒486-8686
春日井市鳥居松町5丁目44番地
春日井市役所 市民生活部市民税課
受付時間
午前8時30分から午後5時
(土日祝日、年末年始を除く)
備考
A4縦サイズで印刷してください。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民税課

電話:0568-85-6091
市民生活部 市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。