自動車臨時運行許可申請書

ページID 1009656 更新日 令和6年3月23日

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臨時運行(仮ナンバー)の申請書です。

令和元年10月1日から申請方法が変更になりました。

<主な変更点>

1.申請書が新しくなりました

2.印鑑が不要になりました。

3.法人申請の場合にも、窓口に来られる方の本人確認書類が必要になりました。

※ご申請の際には、ご注意いただきますようお願い申し上げます。

窓口での手数料支払いにキャッシュレス決済が利用できます

内容及び注意事項

内容

自動車臨時運行許可制度は、未登録の自動車や自動車検査証(車検証)の有効期限の過ぎた自動車を新規登録や新規検査、車検切れ継続検査のため陸運支局等へ回送する場合に、予め運行の期間、目的、経路などを特定したうえで、特例的に運行を許可する制度です。

注意事項

  • 申請の受付は運行開始日の当日もしくは前日(閉庁日に当たる場合は、その直前の開庁日)からになります。
    (例:月曜日から運行する場合→土曜・日曜日が閉庁日のため金曜日から受付します。)
  • 運行期間は「運行期間及び注意事項」をご参照下さい。
  • 臨時運行許可証・臨時運行許可番号標は運行期間満了の日から5日以内(5日目が閉庁日の場合は、翌開庁日)に必ず返却してください。

 (期日に返却されないと、道路運送車両法違反で罰せられる可能性があります。)

手続方法等

申請に必要なもの

  1. 自動車臨時運行許可申請書(兼台帳)
    運行期間は「運行期間及び注意事項」をご参照下さい。
     
  2. 自動車の同一性を確認できる書類の原本
    自動車検査証、登録識別情報等通知書等の原本をお持ち下さい。
    やむを得ず原本を提示できない場合は、書類のコピーと車台番号の拓本(写)をお持ち下さい。
    詳しくは、記入例及び注意事項をご参照下さい。
     
  3. 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書の原本
    保険期間が運行中有効なもので、原本をお持ちください。
    保険期間の最終日は、午前12時(正午)までとなっているため、保険期間の最終日の運行は許可できません。
     
  4. 申請人の本人確認書類
    自動車運転免許証、特別永住者証明書等をお持ち下さい。
    法人で申請する場合は、窓口に来られた方の本人確認書類をお持ち下さい。
     
  5. 警察署へ届出した盗難届出受理番号
    盗難によるナンバー再交付手続きの場合のみ必要です。 
     
  6. 封印がないことを確認できる写真
    再封印の手続きの場合のみ必要です。印刷したものをお持ち下さい。
手数料
1件 750円(現金)
受付窓口
市民税課窓口
受付時間

午前8時30分から午後5時
(土日祝日、年末年始を除く。日曜窓口での受付は不可。)

備考
A4縦サイズで印刷してください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民税課

電話:0568-85-6092
市民生活部 市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。