法人市民税申告書

ページID 1009660 更新日 令和6年4月5日

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受付窓口

市民生活部市民税課窓口
郵送の場合の送付先:〒486-8686
春日井市鳥居松町5丁目44番地
春日井市役所 市民生活部市民税課

受付時間

午前8時30分から午後5時(土日祝日、年末年始を除く)

確定(中間、修正)申告書(第20号様式)

内容及び注意事項

法人市民税の中間申告(仮決算に基づく申告)、確定申告及びこれらに係る修正申告をするための申告書です。
規定に応じて課税標準の分割に関する明細書、外国の法人税等の額の控除に関する明細書等を添付してください。
A4縦サイズで印刷してください。

申告期限

  • 中間申告…事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内。
  • 確定申告…事業年度終了の日の翌日から2か月(法人税に係る確定申告書の提出期限の特例を受けている場合は、延長された期限)以内。
  • 修正申告…法人税に係る修正申告、更正又は決定による場合は、これらの事由による法人税額を納付すべき日まで。それ以外の場合は遅滞なく。

予定申告書(第20号の3様式)

内容及び注意事項

前事業年度の法人税割額を基礎とした法人市民税の中間申告をするための申告書です。
A4縦サイズで印刷してください。

申告期限

事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内。

更正の請求書(第10号の4様式)

内容及び注意事

法人の市民税について地方税法第20条の9の3第1項もしくは第2項、または第321条の8の2の規定に基づき更正の請求をするための申告書です。
この申告書とともに、課税標準額等又は税額等が過大であること等の事実を証する資料(地方税法第321条の8の2の規定に基づき更正の請求をする場合には、法人税の更正通知書写)を添付してください。
A4縦サイズで印刷してください。

申告期限

  • 地方税法第20条の9の3第1項の規定に基づき更正の請求をする場合…請求のもとになる申告書に係る地方税法の法定納期限(申告期限の延長が認められている場合は、その延長が認められている期限)から5年以内。平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来している地方税については、更正の請求の請求期限は従来どおり法定申告期限から1年となります。
  • 地方税法第20条の9の3第2項の規定に基づき更正の請求をする場合…請求のもとになる理由が生じた日の翌日から起算して2月以内。
  • 地方税法第321条の8の2の規定に基づき更正の請求をする場合…国の税務官署がその更正の通知をした日から2月以内。

課税標準の分割に関する明細書(第22号の2様式)

内容及び注意事項

2以上の市町村に事務所又は事業所を有する法人が、第20号様式、第20号の2様式の申告書を提出する場合に,その申告書に添付して提出してください。
A4縦サイズで印刷してください。

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民税課

電話:0568-85-6091
市民生活部 市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。