所得課税証明書等申請書

ページID 1009647 更新日 令和6年4月23日

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個人の市民税・県民税に関する所得や課税について記載した所得課税証明書を発行しています。

新年度の所得課税証明書は、毎年6月1日から発行(申請受付)します。

お知らせ

 所得課税証明書等の税証明書の取得で、本人以外の代理の方が証明申請をする場合は、原則、委任状が必要ですが、令和5年度までは、本人より委任を受けた同住所の親族については、委任状によらず申請ができることとしていました。
 このことについて、住民票の写しの取得等と要件を合わせるため、令和6年4月1日(月曜日)より税証明書を取得できる方は本人及び本人より委任を受けた同世帯の親族のみ(申請時に春日井市民であること)となります。別世帯の方や、市外転出後の同世帯員に証明書の取得を委任したい場合は、必ず委任状をその方(受任者)にお渡し頂き、受任者は申請時に委任状を市窓口へ提出してください。

申請書について

申請書は、下記リンクから様式をダウンロードし、ご利用ください。

所得情報がない方(収入のない被扶養者など)が所得課税証明書を取得する場合は、市民税課へ市民税・県民税申告書を提出する必要があります。

委任状について

証明書の申請を、ご本人に代わって代理人の方が行う場合、ご本人が作成した委任状の提出が必要です。委任状は、下記リンクから様式をダウンロードし、ご利用ください。

【注意事項】

  • 委任状は、委任するご本人が自署してください。
  • 鉛筆や消せるボールペン等、文字が消せるもので記入しないでください。

代筆の委任状による場合

 ご本人が委任状を作成できない場合(委任する意思はあるが、手が不自由で文字が書けない等)は、代筆により委任状を作成し、提出してください。委任状(代筆用)は、下記リンクから様式をダウンロードし、ご利用ください。
 代筆した委任状を使用する場合、委任者本人の本人確認書類(健康保険証等)も提示してください。

【注意事項】

  • 遠方に住んでいるという理由で使用することはできませんのでご注意ください。
  • 委任する本人の意思確認ができない場合は、代筆された委任状による委任はできませんのでご注意ください。
  • 郵送による申請で代筆した委任状を使用する場合、委任者本人の本人確認書類(健康保険証等)はコピーを添付してください。

窓口での手数料支払いにキャッシュレス決済が利用できます

手続方法等

窓口(市役所・出張所・サービスコーナー)で申請する場合

この申請書あるいは各窓口に備え付けの申請書に記入して、窓口へ提出してください。

 

<窓口で本人が申請する場合に必要なもの>

1.本人確認書類

 運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、外国人登録証明書など

 

<窓口で代理人が申請する場合に必要なもの>

1.申請者(窓口に来課する人)の本人確認書類

 運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、外国人登録証明書など

2.委任状

 本人以外の方が申請する場合は、原則必要になります。
 本人より委任を受けた同世帯の親族(申請時に春日井市民であること)が申請する場合に限り不要です。

 

郵送で申請する場合

次のものを同封して、下記送付先まで郵送してください。

 

<郵送で本人が申請する場合に必要なもの>

1.申請書

 必要事項を記入してください。

 現在市外に居住の方は、春日井市に住んでいた住所も記入してください。

2.本人確認書類の写し

 運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、外国人登録証明書など

3.郵便定額小為替

 手数料(1通につき300円)分をお買い求めください。
 指定受取人欄は記入しないでください。

4.返信用封筒

 切手を貼って、宛先を記入してください。

 

<郵送で代理人が申請する場合に必要なもの>

1.申請書

 必要事項を記入してください。

 現在市外に居住の方は、春日井市に住んでいた住所も記入してください。

2.申請者(代理人)の本人確認書類の写し

 運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、外国人登録証明書など

3.委任状

 本人以外の方が申請する場合は、原則必要になります。
 本人より委任を受けた同世帯の親族(申請時に春日井市民であること)が申請する場合に限り不要です。

4.郵便定額小為替

 手数料(1通につき300円)分をお買い求めください。
 指定受取人欄は記入しないでください。

5.返信用封筒

 切手を貼って、宛先を記入してください。

 


〈送付先〉
〒486-8686
春日井市鳥居松町5丁目44番地
春日井市役所 市民税課

手数料
1通300円
受付窓口
市民税課窓口
坂下出張所、東部市民センター、高蔵寺・味美ふれあいセンター、サービスコーナー(南部・西部ふれあいセンター、鷹来・坂下公民館)
受付時間
・市民税課窓口
午前8時30分から午後5時(土曜・日曜日、国民の祝日、年末年始を除く)
日曜日午前8時30分から正午、午後1時から午後5時(第3日曜日、国民の祝日と重なる日曜日、年末年始などを除く)
・坂下出張所、東部市民センター、高蔵寺・味美ふれあいセンター、サービスコーナー
午前8時30分から午後5時(土日祝休日、年末年始、施設の休館日を除く)
備考
A4縦サイズで印刷してください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民税課

電話:0568-85-6093
市民生活部 市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。