「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」

ページID 1024389 更新日 令和6年2月13日

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「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の電子申請


マイナンバーカードの健康保険証利用

健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」

春日井市の国民健康保険に加入している人が、一医療機関の窓口での支払い(自己負担額)を自己負担限度額までとするために必要な認定証です。

所得区分により認定証の発行ができない人がいますので、次の表で確認をし申請が必要な場合は手続きをしてください。申請月の1日から有効な認定証を交付します。

ただし、国民健康保険税に未納がある場合は、認定証の交付が受けられません。

認定証の申請が必要な人(70歳未満)

区分

申請

交付される認定証の名称

必要

限度額適用認定証

必要

限度額適用認定証

必要

限度額適用認定証

必要

限度額適用認定証

必要

限度額適用・標準負担額減額認定証

認定証の申請が必要な人(70歳以上)

区分

申請

交付される認定証の名称

現役並3

不要

現役並2

必要

限度額適用認定証

現役並1

必要

限度額適用認定証

一般

不要

低所得2

必要

限度額適用・標準負担額減額認定証

低所得1

必要

限度額適用・標準負担額減額認定証

 70歳以上で現役並3、一般に該当する人は、国民健康保険証と高齢受給者証を提示することにより、一医療機関の窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。

申請場所

市役所保険医療年金課、坂下出張所、東部市民センター、高蔵寺・味美ふれあいセンター

ただし、市役所保険医療年金課以外で手続きをした場合は、後日郵送となります。

必要なもの

  • 認定証が必要な人の保険証
  • 申請者の身分確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
    • 該当者の保険証がなく、別世帯の人が申請する場合は委任状が必要となります
  • 世帯主および認定証が必要な人のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票または住民票記載事項証明書)
    • マイナンバーがわからず記載が難しい場合等には、職員がマイナンバーを調査、補記させていただきますので、ご了承ください。

注意事項

  • 発効期日は申請月の1日です。申請月より前の月の高額療養費を対象にしたい場合は、「高額療養費受領委任払制度」の利用についてご相談ください。
  • 有効期限は毎年7月31日です。有効期限後も認定証が必要な人は、期限後に再度申請が必要です。
  • 7月31日までに70歳になる人は、誕生月の月末が有効期限となっています。有効期限後も認定証が必要な人は、期限後に再度申請が必要です。
  • 7月31日までに75歳になる人は、誕生日の前日が有効期限となっています。誕生日以降は後期高齢者医療制度の被保険者となります。

所得区分

年齢により次のようになります。

自己負担限度額は高額療養費制度と同じです。

70歳未満の国保加入者

区分

所得要件

限度額

基礎控除後の所得の合計

901万円超

252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1%

【多数回該当】140,100円

基礎控除後の所得の合計

600万円超901万円以下

167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1%

【多数回該当】93,000円

基礎控除後の所得の合計

210万円超600万円以下

80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1%

【多数回該当】44,400円

基礎控除後の所得の合計

210万円以下

57,600円

【多数回該当】44,400円

住民税非課税世帯

35,400円

【多数回該当】24,600円

70歳以上の国保加入者

区分

所得要件

外来

(個人単位)

外来+入院
(世帯単位)

現役並み3

課税所得690万円以上

252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1%

【多数回該当】140,100円

252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1%

【多数回該当】140,100円

現役並み2

課税所得380万円以上

167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1%

【多数回該当】93,000円

167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1%

【多数回該当】93,000円

現役並み1

課税所得145万円以上

80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1%

【多数回該当】44,400円

80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1%

【多数回該当】44,400円

一般

課税所得145万円未満

18,000円

【年間上限】144,000円

57,600円

【多数回該当】44,400円

低所得2

住民税非課税世帯

8,000円

24,600円

低所得1

住民税非課税世帯

8,000円

15,000円

特定疾病

次の特定疾病で治療を受けている人は、「国民健康保険特定疾病受療証」の交付申請をしてください。

保険証と受療証を病院に提示すれば、その治療費の1か月の自己負担限度額は1万円となります。
ただし、人工透析を要する70歳未満の人で所得区分がア・イに該当する人については2万円となります。

  • 人工腎臓を実施している慢性腎不全(いわゆる人工透析治療)
  • 血漿分画製済を投与している先天性血液凝固第8因子障害及び先天性血液凝固第9因子障害(血友病)
  • 抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)

手続き

市役所保険医療年金課で申請をしてください。

必要なもの

  • 保険証
  • 申請者の身分確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
    • 別世帯の人が申請する場合は委任状が必要となります
  • 該当の疾病で治療を受けているという医師の証明
  • 世帯主および該当者マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票または住民票記載事項証明書)
    • マイナンバーがわからず記載が難しい場合等には、職員がマイナンバーを調査、記載させていただきますので、ご了承ください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療年金課

電話:0568-85-6156
市民生活部 保険医療年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。