70~74歳の人の自己負担割合

ページID 1003333 更新日 令和6年1月10日

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高齢受給者証

 国民健康保険の加入者で70歳から74歳(70歳の誕生月の翌月1日から。ただし、各月1日生まれの方は誕生月当月から該当します。)までの方が受診される場合は、保険証と一緒に高齢受給者証の提示が必要となります。
 なお、高齢受給者証は、70歳到達月の下旬(1日が誕生日の方は、誕生月の前月下旬)に郵送します。

負担割合の判定方法

 医療機関を受診する際の負担割合は次のとおり、市県民税課税所得や収入により判定します。
 なお、負担割合は毎年8月1日に再判定します。

 

令和 X 年

受診月

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月

8月 9月 10月 11月 12月

負担割合を判定する

所得及び収入

前々年(令和 X-2 年中)の

所得及び収入

前年(令和 X-1 年中)の

所得及び収入

※1月から7月は前々年の所得及び収入で判定し、8月以降は前年の所得及び収入で判定をしなおします。 

1 所得による判定

市県民税課税所得(課税標準額)等によって判定されます。

所得による判定表
市県民税課税所得 一部負担金の割合
判定対象者(※1)全員が145万円未満(※2)   2割
判定対象者のうち最多所得の人が145万円以上   3割

※1 判定対象者・・・同一世帯で国民健康保険に加入している70歳~74歳までの人
※2 昭和20年1月2日以降生まれの人がいる世帯で、70歳以上の被保険者の旧ただし書所得(総所得金額から基礎控除額(43万円)を引いた額)の合計額が210万円以下である場合も該当します。
 

2 収入による判定

 1の所得による判定で3割と判定された場合でも、収入金額(必要経費を差し引く前)が、次の表に該当する場合は、申請により2割に再判定されます。
 

収入による判定表
70歳~74歳の国民健康保険加入者数 特定同一世帯所属者(※1)数 判定対象者全員の収入額合計
1人   383万円未満
2人以上   520万円未満
1人 1人以上 520万円未満(*2)

※1 特定同一世帯所属者とは                           
 特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人のうち、移行後も継続して同一の世帯に属している人のことです。             
 なお、世帯主変更などがあった場合は、この経過措置の対象外になりますので、ご注意ください。
※2 70歳~74歳の国民健康保険加入者の判定対象収入額が383万円以上の場合は、特定同一世帯所属者の判定対象収入額と合算し、520万円未満であるか判定します。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療年金課

電話:0568-85-6156
市民生活部 保険医療年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。