第三者行為による病気やけが

ページID 1003341 更新日 令和5年5月15日

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 交通事故など第三者の行為により負傷した場合、本来その医療費は加害者が負担すべきものなので、国保が一時的に立て替えをし、あとで加害者にその立て替え分を請求することになります。

 交通事故にあったら、すぐに警察に届けるとともに、保険医療年金課にも届け出をしなければなりません。届け出がないまま診療を受けようとした場合、「国保でかかれません」と言われることがありますので注意しましょう。

届け出が必要となる主な例

  • 交通事故
  • スポーツ事故
  • けんかやペットによる加害者行為
  • 傷害事件 など

届け出に必要な書類

  • 第三者行為による傷病届
  • 事故発生状況報告書
  • 同意書
  • 交通事故証明書(証明書が物件事故の場合「人身事故証明書入手不能理由書」の提出が必要となります。)
  • 委任状兼同意書(福祉医療を受給している人は提出が必要です。)

郵送での申請は原則できません(保険会社からの提出についてはこの限りではありません)。
届出書等は保険医療年金課窓口で交付していますのでお問い合わせください。 

 

損害保険会社等が代理提出される場合は、次の届出書(共通様式)等をダウンロードしてください。

示談は慎重に

加害者と被害者の話し合いがついて示談をしてしまうと、その取り決めの内容が優先することがあり、示談の成立以後は加害者に請求できなくなる場合があります。ですから、第三者から傷害を受けた場合は、示談の前に必ず保険医療年金課へ届け出てください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療年金課

電話:0568-85-6156
市民生活部 保険医療年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。