障がい福祉 よくある質問

ページID 1000637 更新日 令和4年3月7日

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質問障がいのある人が受けられる手当ての内容と種類を教えてください。>20歳未満>障がい児福祉手当

回答

【対象者】
1.知的障がいでIQ20以下の人
2.身体障がい者手帳1級の人
3.身体障がい者手帳2級(一部を除く)の障がいがあり、常時介護が必要な人
4.てんかんで精神に障がいがあり上記と同程度の常時介護が必要な人
5.肝臓、血液などの疾病があり上記と同程度の常時介護が必要な人
* 以上は、おおよその目安です。実際には、障がい児福祉手当用診断書での日常生活動作、日常生活能力、安静度などにより認定します。
【支給制限】
1.施設に入所している人(受給中の場合、届け出が必要)
2.該当児童が障がいを理由として公的年金を受けたとき(受給中の場合、届け出が必要)
3.一定以上の所得がある人(本人、配偶者と扶養義務者)
【用意するもの】
1.身体障がい者手帳か療育手帳
2.診断書(不要の場合もあります。)
3.本人の銀行などの通帳
4.転入した方は前年の所得証明(本人と配偶者と扶養義務者)
5.マイナンバー(個人番号)がわかるもの(マイナンバーカード、通知カードなど)※
※ マイナンバーカード以外の場合は、顔写真つきの本人確認書類(運転免許証など)が必要です。
また、代わりの人がお手続きをされる場合は、代わりの人の顔写真つきの本人確認書類(運転免許証など)が必要です。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課

電話:0568-85-6186 ファクス:0568-84-5764
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