成年被後見人の選挙権及び被選挙権が回復されました

ページID 1008164 更新日 令和6年1月19日

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成年被後見人の選挙権及び被選挙権の回復等について

平成25年5月、公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し、成年被後見人の方も投票することができるようになりました。

投票に当たっては、新たに申請等を行う必要はありません。選挙管理委員会から「選挙のお知らせ」券をお送りしますので、投票日の当日に定められた投票所において投票することができます。

また、今回の改正では、選挙の公正な実施確保のための改正も行われました。

詳しくは、総務省ホームページをご覧ください。

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