寄附の禁止

ページID 1008175 更新日 令和5年12月1日

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ご存じですか?寄附の禁止

政治家の寄附

政治家の寄附

政治家(候補者、候補者となろうとする者及び現に公職にある者)は、選挙区内の人に寄附をすると処罰されます。

政治家に対する寄附の勧誘・要求

政治家に対する寄附の勧誘・要求

有権者が、威迫してあるいは政治家を陥れる目的で寄附を求めると処罰されます。

後援団体の寄附

後援団体の寄附

後援団体が、選挙区内の人に花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます。

年賀状等のあいさつ状

年賀状等のあいさつ状

政治家は、選挙区内の人に年賀状等のあいさつ状を出すことが禁じられています。

あいさつを目的とする有料広告

あいさつを目的とする有料広告

政治家や後援会が、選挙区内の人に有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。

政治家に寄附をしたいけど?

個人がする政治家個人への政治活動に関する寄附は、金銭によるものが原則として禁止されていますので、年間150万円以内の物品等に限られています。
ただし、政治家の資金管理団体や後援団体などの政治団体に対する寄附は、年間1団体につき150万円までできます。
また、政治家個人に対する寄附でも、例外として選挙運動に関するもの(陣中見舞いなど)に限り、年間150万円以内で金銭による寄附をすることができます。
なお、会社、労働組合やその他の団体などが政治家個人や後援会へ寄附することはいっさい禁止されています。

政治家個人への政治資金の流れ

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選挙管理委員会

電話:0568-85-6071
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