選挙Q&A
質問:選挙に立候補する場合ってお金がいるの?
回答:選挙に立候補しようとする人又は候補者として推薦して届け出ようとする人は、候補者1人について、選挙ごとに定められた金額の現金又はこれに相当する額面の国債証書を供託しなければなりません。
選挙の結果、候補者の得票数が一定の得票(供託物没収点)に達しなかった場合には、供託物は没収されます。(落選しても、得票数が供託物没収点に達してる場合には、供託物は返還されます。)
種類 | 供託の額 | ||
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国 | 衆議院 | 小選挙区選出議員 | 300万円 |
比例代表選出議員 | 名簿登載者1人につき600万円 (名簿登載者が重複立候補者である場合にあっては、300万円 ) |
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参議院 | 選挙区選出議員 | 300万円 | |
比例代表選出議員 | 名簿登載者1人につき600万円 | ||
県 | 愛知県知事 | 300万円 | |
愛知県議会議員 | 60万円 | ||
市 | 春日井市長 | 100万円 | |
春日井市議会議員 | 30万円 |
質問: 「公示」と「告示」って何が違うの?
回答:どちらも一般に、公の機関が一定の事項を広く住民に知らせることをいいます。
選挙の場合には、衆議院議員総選挙や参議院議員通常選挙のとき、天皇詔書(しょうしょ)によって選挙を行うことが公表されるので、特にこれを「公示」といいます。それ以外の選挙については、その選挙を管理する選挙管理委員会が公表し、これを「告示」といいます。
質問:得票数に小数点以下の数字がついているのはなぜ?
回答:候補者に同一の氏名、氏又は名の候補者が2人以上いることがあります。
このような場合に、その氏名、氏又は名のみを記載した投票について、選挙人の意思をなるべく尊重する趣旨から、有効投票として取り扱うこととなっています。
その同一の氏名、氏又は名のみを記載した投票については、各候補者の有効投票数に応じて按分することとなっています。
具体的には…
【春日井太郎 得票数40票 、 春日井一郎 得票数14票 、 総有効投票数54票】の場合
「春日井」と記載してある投票数・・・5票あった場合は春日井太郎さんへの按分票は3.703票となります。
【計算式】
5票 春日井の票×(春日井太郎さんの得票数40票÷総有効投票数54[40票+14票]票) =3.703票
質問:ポスター掲示場の設置数は決まってるの?
回答:各投票区ごとに、選挙人名簿登録者数と投票区の面積によって設置数が決まっています。
選挙人名簿登録者数 | 投票区の面積 | ポスター掲示場の数 |
---|---|---|
1,000人未満 | 2平方キロメートル未満 | 5箇所 |
2平方キロメートル以上4平方キロメートル未満 | 6箇所 | |
4平方キロメートル以上8平方キロメートル未満 | 7箇所 | |
8平方キロメートル以上 | 8箇所 | |
1,000人以上 5,000人未満 | 4平方キロメートル未満 | 7箇所 |
4平方キロメートル以上8平方キロメートル未満 | 8箇所 | |
8平方キロメートル以上 | 9箇所 | |
5,000人以上 10,000人未満 | 4平方キロメートル未満 | 8箇所 |
4平方キロメートル以上 | 9箇所 | |
10,000人以上 | 4平方キロメートル未満 | 9箇所 |
4平方キロメートル以上 | 10箇所 |
質問:ポスター掲示場に貼るポスターの大きさって決まってるの?
質問:長さ42cm×幅30cm以内と決まっています。
ただし、衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員又は知事の選挙の場合は、個人演説会告知用ポスターと合わせて掲示することができます。
その場合は、長さ42cm×幅40cm以内となります。