開票

ページID 1008169 更新日 令和4年6月10日

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1開票の流れ

わたしの投票した一票は?

開票所

2当選人の決定

比例代表選挙以外の選挙での当選人の決定
得票の多い順に当選人になります。ただし、「法定得票数」以上の得票が必要です。得票が同数の場合は、選挙会(当選人を決定する機関)で選挙長がくじで順番を決めます。

法定得票数とは
有効投票の総数をその選挙で、その選挙区から出すべき当選人の数で割って得た数の、さらに6分の1(地方自治体の選挙では4分の1)です。

衆議院比例代表選挙の当選人の決定
全国の選挙区(ブロック)ごとに各政党等の得票数に応じて当選人が配分(ドント式)され、拘束名簿式により当選人が決まります。

参議院比例代表選挙の当選人の決定
全国を通じて各政党等の得票数に応じて当選人が配分(ドント式)され、非拘束名簿式により当選人が決まりますが、特定枠制度により、政党等が優先的に当選人となるべき候補者を、他の名簿登載者と区分して名簿に記載することができます。

ドント式

【例】定数10人の選挙区(ブロック)の場合
政党名 A党 B党 C党 D党
得票数【A】 4,200票 3,200票 2,000票 1,800票 11,200票
除数【B】 1 (1)4,200 (2)3,200 (4)2,000 (5)1,800  
2 (3)2,100 (6)1,600 (10)1,000 900
3 (7)1,400 (8)1,066.7 666.7 600
4 (9)1,050 800 500 450
当選人数【C】 4人 3人 2人 1人 10人

各政党の得票数【A】を1,2,3,4…の整数で除した答え【B】の大きいものから順次それぞれの政党の当選人数【C】となり、各政党の候補者名簿の順番に従って当選人[(1)~(10)までの人]が決まります。

拘束名簿式・非拘束名簿式

拘束名簿式と非拘束名簿式の違い

特定枠制度

 参議院比例代表選挙において、政党等は優先的に当選人となるべき候補者を、他の名簿登載者と区分して名簿に記載することができます。これを特定枠制度といいます。
 各政党等の当選人数が決まったら、特定枠の候補者から優先的に当選します。特定枠の候補者が複数いる場合は、「名簿記載の順位が上位の候補者」から順に当選します。
 また、特定枠の候補者が全員当選しても、各政党等の当選人数に達しない場合は、特定枠以外の候補者の中から「候補者名での得票数が多い順」に当選人が決まります。

 なお、特定枠の候補者名を記載した投票は、政党等の有効投票とみなされます。

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