選挙違反とその罰則
- 選挙違反は「犯罪」として処罰の対象になっています。
- 候補者や選挙事務所関係者だけでなく有権者にも適用されます。
- 選挙違反を犯すと、罰金・禁固・懲役などの刑罰が科せられます。さらに、選挙権の停止などの措置もとられます。
- 少年が選挙犯罪等を犯した場合には、法律上、特別の扱いがあります。
当選無効
当選した候補者自身がその選挙の選挙違反で有罪になったときは、いくつかの例外的な場合を除き、当選は無効となります。
連座制
連座制とは、選挙運動の総括主宰者や候補者の親族など連座制の対象となる者が買収等の一定の選挙違反を犯して刑に処せられた場合、たとえ候補者や立候補予定者がかかわっていなくても、その責任を問う制度です。
連座制が適用された候補者は…
- 当選が無効に
衆議院選挙の重複立候補者の場合、比例代表選挙での当選も無効となります。 - 立候補を制限
5年間、同じ選挙で同一の選挙区からは立候補できなくなります。
連座制の対象者
- 選挙運動の総括主宰者
- 出納責任者
- 選挙運動の地域主宰者
- 候補者又は立候補予定者の秘書
- 候補者又は立候補予定者の親族(父母、配偶者、子、兄弟姉妹)
- 組織的選挙運動管理者等(組織によって行われる選挙運動で、その計画立案や調整、指揮監督など運動の管理を行なう者)
選挙権・被選挙権の停止
選挙犯罪で刑罰(一定の場合を除く)を科せられた者は、一定の期間選挙権・被選挙権が停止され、停止期間中は投票することも立候補することもできなくなります。
罰金刑の停止期間
- 罰金刑に処せられた場合
裁判が確定した日から5年間 - 罰金刑に処せられ執行猶予を受けた場合
執行猶予を受けている間
(注)停止期間のところの「5年」というのは、例えば買収罪を繰り返すなど累犯の場合は10年となることもあります。
また、判決によって停止期間が短縮されたり、不停止となることもあります。
禁錮刑以上の停止期間
- 刑に処せられた場合
裁判が確定した日から刑の執行が終わるまでの間及びその後5年間 - 刑の執行の免除(時効を除く)を受けた場合
免除を受けるまでの間及びその後5年間 - 刑の執行猶予を受けた場合
執行猶予を受けている間 - 大赦、特赦又は時効によって刑の執行を受けることがなくなった場合
執行を受けることがなくなるまでの期間
少年が選挙犯罪等を犯した場合
満20歳未満の者が犯罪を犯した場合、通常、少年法により、懲役などの刑罰が科される刑事処分ではなく、少年院への送致などの保護処分が適用されることとなります。
一方、満18歳以上満20歳未満の者が公職選挙法違反等の罪を犯し、連座制の対象となる場合(候補者の子による買収罪など)には、その罪質が選挙の公正の確保に重大な支障を及ぼすと家庭裁判所が認める場合、原則、保護処分ではなく刑事処分の対象になり、連座制も適用されることとなります。
なお、満18歳以上満20歳未満の者が公職選挙法違反等の罪を犯し、連座制の対象とならない場合でも、家庭裁判所は、刑事処分の対象とすることができますが、それを決定するに当たっては、選挙の公正の確保等を考慮して行わなければならないこととされています。
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