選挙人名簿とは

ページID 1008197 更新日 平成30年6月1日

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選挙権があればすぐに投票できますか?
 選挙権があっても、選挙人名簿に登録されないと、投票ができません。
 選挙人名簿の登録は、住民基本台帳に基づいて行われますので、住所が変わった場合はすぐに市役所に届けてください。

登録資格

 登録されるには、次の資格が必要です。

  1. 年齢満18歳以上の日本国民であること。
  2. 住民票が作成された日(転入については、転入届をした日)から引き続き3か月以上住民基本台帳に記録されている、又は記録されていて春日井市に住所を有しなくなった日後4か月を経過していないこと。

登録時期

 次の時期に登録されます。

  1. 定時登録…毎年3月、6月、9月、12月に登録します。
  2. 選挙時登録…選挙のつど、登録します。

閲覧と異議申出

 公職選挙法の規定により、特定の人が選挙人名簿に登録された人であるかどうかを確認する場合等に、選挙人名簿の抄本を閲覧できます。また、選挙人名簿の新規登録に関して不服があるときは、次の期間又は期日に、文書で市選挙管理委員会に異議を申し出ることができます。

  1. 定時登録 :登録が行われた日の翌日から5日間
  2. 選挙時登録:登録が行われた日の翌日

登録の抹消

 次の場合に名簿から抹消されます。

  1. 死亡または日本国籍を失ったとき。
  2. 春日井市に住所を有しなくなった日後4か月を経過したとき。
  3. 在外選挙人名簿への登録の移転をしたとき。
  4. 間違って登録されたとき。
     

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このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会

電話:0568-85-6071
選挙管理委員会へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。