介護保険 要介護認定・要支援認定等延期通知書について

ページID 1018886 更新日 令和5年7月20日

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「介護保険 要介護認定・要支援認定等延期通知書」とは

 介護保険法の規定により、介護認定審査会での審査判定結果に基づき、要介護・要支援認定を、原則として申請日から30日以内に行うこととなっています。
 この「介護保険 要介護認定・要支援認定等延期通知書」(以下「延期通知書」という)は、認定の際に必要な書類(主治医意見書や認定調査票)の準備や審査判定等に時間を要することにより、申請日から30日以内に認定できない場合に、延期理由(認定が遅れている理由)と処理見込期間(結果を通知するために要する期間の目安)を記載して通知するものです。

延期通知書が届いた場合

 延期通知書に対し、新たに手続きをしていただく必要はありません。
 認定結果が出るまで、今しばらくお待ちください。

主な延期理由について

(1)認定審査会資料(認定調査票)が整うまで今しばらくお待ちください。
    認定調査が未実施、または認定調査員が認定調査票を作成中です。

(2)認定審査会資料(主治医意見書)が整うまで今しばらくお待ちください。
    主治医意見書が返送中、または医療機関が主治医意見書を作成中です。

(3)認定審査会資料(認定調査票、主治医意見書)が整うまで今しばらくお待ちください。
    (1)(2)の両方に該当します。

(4)まもなく認定審査会が開催されますので今しばらくお待ちください。
    認定審査会の日程を調整中、または調整済の認定審査会の開催待ちです。

処理見込期間について

 延期通知書に記載する処理見込期間は、認定審査会の開催予定が既に決まっている場合には、結果を通知できると見込まれる日を記載します。
 また、認定審査会の開催予定がまだ決まっていない場合には、約1か月先の日を記載します。
 処理見込期間は、資料の作成状況により変わることがあります。

更新申請に係る延期通知の省略について

 更新申請された方で、有効期間内に要介護・要支援認定を行うことができる場合であれば、延期通知を省略して差し支えないとの方針が国から示されています。
 本市では国の方針を受けて、認定の有効期間内に要介護・要支援認定を行うことができる場合は延期通知を省略しますので、ご理解をお願いします。
 

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護・高齢福祉課

電話:0568-85-6197
健康福祉部 介護・高齢福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。