要介護認定者の障がい者控除について

ページID 1001988 更新日 令和6年1月10日

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   12月31日現在、65歳以上の人で、要介護1から要介護5の認定を受けていて、障がい高齢者又は認知症高齢者の日常生活自立度等一定の基準(表参照)を満たす人に「障がい者控除対象者認定書」を翌年1月下旬にお送りします。 
   この認定書により、障がい者手帳などを持っていない人でも、確定申告(または市・県民税申告)の際、「障がい者控除」の適用をうけることができます。

  •  障がい者手帳等をお持ちの人で、手帳と認定書の障害の区分(障がい者と特別障がい者)が違う場合は、控除額の多い方を申告していただくことができます。
  •  「障がい者控除対象者認定書」は、税法上の障がい者控除の申告にのみ有効であり、身体障がい者手帳の代わりとなるものではありません。
  •  窓口で申請する場合
    1. 通知後に、12月31日現在の要介護度に変更があった人
    2. その年内で亡くなった要介護認定者で対象に該当する人
    3. 1月の通知以前に、年末調整等で必要な人
    4. 紛失した人

※ 申請による交付の場合、申請者の身分を確認できる書類(マイナンバーカード・運転免許証など)が必要になり、交付まで2週間程度かかります。

日常生活自立度等一定の基準
区分 認定基準
障がい者に準ずる人:
身体障がい者(3級~6級)に準ずる人
要介護1から要介護5 と認定された者のうち、要介護認定にかかる障がい高齢者の日常生活自立度がランクAに該当する人
障がい者に準ずる人:
知的障がい者(軽度・中度)に準ずる人
要介護1から要介護5 と認定された者のうち、要介護認定にかかる認知症高齢者の日常生活自立度がランクIIに該当する人
特別障がい者に準ずる人:
身体障がい者(1級・2級)に準ずる人
要介護1から要介護5 と認定された者のうち、要介護認定にかかる障がい高齢者の日常生活自立度がランクB又はCに該当する人
特別障がい者に準ずる人:
知的障がい者(重度)に準ずる
要介護1から要介護5 と認定された者のうち、要介護認定にかかる認知症高齢者の日常生活自立度がIII,IV又はMに該当する人

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健康福祉部 介護・高齢福祉課

電話:0568-85-6197
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