中間検査における特定工程

ページID 1008886 更新日 令和6年1月10日

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  1. 中間検査を行う建築物の構造、用途又は規模
     次に掲げる新築の建築物とする。ただし、建築基準法第7条の3第1項第1号に定める工程を有する建築物、同法第68条の10第1項に規定する型式適合認定を受けた建築物の部分(同法施行令第136条の2の11第1号に掲げるものに限る)を有する住宅又は共同住宅、同法第85条の適用を受ける建築物、住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第5条第1項の規定により建設住宅性能評価の申請をした者の当該申請に係る建築物又は建築基準法第18条第3項による確認済証の交付を受けた建築物を除く。
    (1)住宅(住宅以外の用途を兼ねる建築物にあっては、住宅の用途に供する部分の床面積の合計が、延べ面積の2分の1以上であるものに限る)又は共同住宅の用途に供する建築物で、地階を除く階数が2以上であり、かつ、床面積の合計が50平方メートルを超えるもの。
    (2)法別表第1(い)欄(1)項から(4)項に掲げる用途(共同住宅を除く)に供する特殊建築物で、階数が3以上であり、かつ、その用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの。
  2. 指定する特定工程及び特定工程後の工程
     次の表のとおりとする。ただし、階数が3以上である共同住宅の特定工程においては建築基準法第7条の3第1項第1号の政令で定める工程に該当する工程を、特定工程後の工程においては同条第6項の政令で定める特定工程後の工程に該当する工程を除く。
     なお、特定工程及び特定工程後の工程は、建築物が2以上ある場合又は1の建築物の工区を分けた場合は、初めて特定工程に係る工事を行った建築物又は工区の工事の工程に係るものとする。
構造別特定工程及び特定工程後の工程
 

主要な構造

 特定工程

特定工程後の工程

 1  木造(注)  屋根ふき工事及び構造耐力上主要な軸組(枠組壁工法の場合は耐力壁)の工事  構造耐力上主要な軸組及び耐力壁を覆う外装工事及び内装工事
 2  鉄骨造(注)  鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事  構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事、外装工事(屋根ふき工事を除く。)及び内装工事
 3  鉄筋コンクリート造(注)  鉄筋コンクリート造の部分において、初めて工事を施工する階の直上の階の主要構造部である床版の配筋(プレキャストコンクリート部材にあっては接合部)工事  特定工程の配筋(プレキャストコンクリート部材にあっては接合部)を覆うコンクリートを打設する工事
 4  鉄骨鉄筋コンクリート造(注)  鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事  構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆うコンクリートを打設する工事
 5  工場生産による一体型又は組立式のもの  構造耐力上主要な軸組を構成する各部材を接続する接合部の工事  構造耐力上主要な軸組を構成する各部材を接続する接合部を覆う工事

(注)表中5に係るものを除く。

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