耐震診断・耐震改修等の補助制度

ページID 1008903 更新日 令和6年3月22日

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内容及び手続方法等

 当市では、「春日井市耐震改修促進計画」を策定し、発生が予想される大規模地震に備えて、人命や財産の被害を減らす対策の一つとして、昭和56年5月31日以前に建てられた住宅・建築物の耐震化を促進し、地震による倒壊等の被害を防止するために耐震診断・耐震改修の補助制度を設けています。

1 木造住宅無料耐震診断
 対象となる住宅は、昭和56年5月31日以前に着工された木造2階建て以下で在来軸組構法及び伝統構法の現在居住している住宅です。空き家、混構造、ツーバイフォー、木質パネル工法などは対象となりません。
 手続きは、申込書を建築指導課へ提出又は郵送してください。当該年度の診断は12月上旬までの申込みが対象となります。

2 木造住宅耐震改修費補助
 対象となる住宅は、当市の実施した木造住宅無料耐震診断の結果、判定値が1.0未満と診断された住宅です。対象となる工事は、判定値を1.0以上とする耐震改修工事で、補助額は耐震改修工事に要する費用の80%とし、補助限度額は100万円です。
 手続きは、仮申込書を建築指導課へ提出してください。仮申込書は、申請を予定する年度の12月上旬まで受付しています。

3 木造住宅段階的耐震改修費補助
 対象となる住宅は、当市の実施した木造住宅無料耐震診断の結果、判定値が1.0未満と診断された住宅です。対象となる工事は、判定値を段階的に1.0以上とする耐震改修工事で、補助額は耐震改修工事に要する費用の80%とし、補助限度額は1段階目が60万円、2段階目が40万円です。
 手続きは、仮申込書を建築指導課へ提出してください。仮申込書は、申請を予定する年度の12月上旬まで受付しています。

4 耐震シェルター整備費補助
 対象となる住宅は、当市の実施した木造住宅無料耐震診断の結果、判定値が1.0未満と診断された住宅です。対象となる工事は、市長が認める耐震シェルターを整備する工事で、補助額は耐震シェルターの整備等に要する費用の2分の1とし、補助限度額は20万円です。対象となる耐震シェルターの一覧は、次のとおりです。

 手続きは、仮申込書を建築指導課へ提出してください。仮申込書は、申請を予定する年度の12月上旬まで受付しています。
 

5 非木造住宅耐震診断費補助
 対象となる住宅は、昭和56年5月31日以前に着工された、現在居住している住宅で、木造住宅無料耐震診断の対象とならない住宅です。補助額はパンフレットを参照してください。
 手続きは、事前相談書を建築指導課へ提出してください。事前相談書は、申請を予定する年度の12月上旬まで受付しています。

6 非木造住宅耐震改修設計・工事費補助
 対象となる住宅は、昭和56年5月31日以前に着工された、木造住宅耐震改修費補助の対象とならない住宅で、耐震診断の結果、地震に対して安全な構造でないと判断された住宅です。補助額はパンフレットを参照してください。
 申請には既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会に登録された耐震判定委員会による耐震改修の計画の評定を受けることが必要です。なお、設計費補助の申請は、同一年度に工事費補助を申請する場合に限ります。
 手続きは、事前相談書を建築指導課へ提出してください。事前相談書は、予算措置のため、申請を予定する年度の前年度9月までに、概算工事費の提示と併せて提出してください。

7 コミュニティ集会施設耐震診断費補助
 対象となる施設は、昭和56年5月31日以前に着工された学習、教養、集会等健全なコミュニティ活動の用に供し、その使用が特定の者に限定されず、広く地域住民が使用可能な施設であって、耐震改修工事を行っていない施設です。補助額は耐震診断に要する費用の2分の1とし、補助限度額は木造が5万円、非木造は120万円です。
 手続きは、事前相談書を建築指導課へ提出してください。

8 木造住宅除却費補助
 
対象となる住宅は、当市の実施した木造住宅無料耐震診断の結果、判定値が1.0未満と診断された住宅です。対象となる工事は、住宅1棟全てを取り壊す工事で、補助額は解体等に要する費用の23%とし、補助限度額は20万円です。
 手続きは、仮申込書を建築指導課へ提出してください。仮申込書は、申請を予定する年度の12月上旬まで受付しています。

9 ブロック塀等撤去費補助
 
対象となる工事は、公道等に面する高さ1メートル以上のコンクリートブロック等を用いた塀や門柱を全て取り壊す工事です。補助額は撤去等に要する費用と撤去するブロック塀等の延長に1メートルあたり1万円を乗じた額のいずれか少ない額の2分の1とし、補助限度額は10万円です。
 手続きは、撤去を予定されているブロック塀等が補助対象となるか現地確認が必要となりますので、窓口又は電話にて建築指導課へご相談ください。現地確認の申込みは、申請を予定する年度の11月末まで受付しています。

 

補助利用上の注意
 補助金は予算の範囲内において先着順となります。
 補助申請の手続きをする前に契約した場合や工事着手した場合は補助の対象となりません。必ず事前に補助申請を行い、交付決定通知書を受け取ってから契約等してください。
 耐震改修は高額な工事になりますので、依頼業者の選定は慎重に行ってください。

パンフレット及び申請書ダウンロード

補助金の代理受領

 市が交付する補助金を工事業者等が代理で受領することで、申請者が支払う工事費等を軽減することができます。
 詳しくはご案内を参照してください。

耐震改修促進税制

1 所得税の特別控除
 住宅の耐震改修を行なった場合、標準的な工事費用相当額の10%相当額を所得税額から控除することができます。適用を受けるには確定申告が必要です。詳しくは小牧税務署(電話0568-72-2111)にお問い合わせください。

2 固定資産税の減額措置
 住宅の耐震改修を行なった場合、固定資産税の減額が受けられます。適用を受けるには申請が必要です。なお、改修工事の内容によっては固定資産税の再評価の対象となります。詳しくは財政部資産税課(電話0568-85-6105)にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり推進部 建築指導課

電話:0568-85-6328
まちづくり推進部 建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。