老齢基礎年金

ページID 1003296 更新日 令和6年4月1日

印刷大きな文字で印刷

老齢基礎年金の支給

支給要件と支給開始年齢

 保険料を納めた期間と免除を受けた期間を合わせて10年以上(平成29年7月31日までは25年以上)ある場合、65歳になったときに支給されます。

令和6年4月分からの年金額

満額/816,000円(月額68,000円)(67歳以下)
   813,700円(月額67,808円)(68歳以上)

支給年齢の繰上げ(繰上げ受給)

  • 老齢基礎年金を受ける年齢は65歳ですが、希望すれば60歳から64歳の間でも繰上げて受けることができます。
  • 次のとおり減額率が定められており、65歳から年金を受け取る場合より、年金額が減額されます。
    ※減額率は、生涯変わりません。
   減額率(最大24%)=0.4%×繰上げ請求月から65歳に達する日の属する月の前月までの月数

なお、65歳に達した日は、65歳の誕生日の前日になります。例えば、4月1日生まれの人が65歳に達した日は、誕生日の前日の3月31日となります。

※令和4年4月から、減額率が1月あたり0.5%から0.4%に変更されました。(昭和37年4月2日以降生まれの人が対象)
 昭和37年4月1日以前生まれの人の減額率は、0.5%(最大30%)です。
 詳細は次の外部リンクから確認して下さい。

支給年齢の繰下げ(繰下げ受給)

  • 令和4年4月から、老齢基礎年金の繰下げ受給の上限年齢が70歳から75歳に引き上げられました。
  • 65歳からの支給開始時期を延ばして、75歳までの希望する時期から支給を受けることができます。
  • 次のとおり増額率が定められており、65歳から年金を受け取る場合より、年金額が増額されます。
    ※増額率は、生涯変わりません。
    ※75歳まで繰下げることで、年金額は最大84%増額します。

 

 増額率=0.7%×65歳に達した月から繰下げ申出月の前月までの月数
  詳細は次の外部リンクから確認して下さい。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療年金課

電話:0568-85-6160
市民生活部 保険医療年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。