産前産後期間の国民年金保険料の免除制度

ページID 1016254 更新日 令和5年7月19日

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産前産後期間の保険料が免除されます

  • 出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の保険料が免除されます。
  • 多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の保険料が免除されます。
    ※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩(死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含む)をいいます。
  • 産前産後期間として「保険料が免除された期間」も、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

対象者

国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の人

届出先

保険医療年金課国民年金窓口または名古屋北年金事務所
出産予定日の6か月前から届出できます。なお、出産後でも届出できます。

申請に必要なもの

1.(1)または(2)
(1)基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳、納付書など)
(2)マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票または住民票記載事項証明書)
2.母子健康手帳等の出産予定日または出産日が確認できるもの
※被保険者と子が別世帯の場合は、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要です。
3.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
※代理人が申請する場合は委任状が必要です(ただし、市役所で申請する場合は同世帯の人であれば委任状は不要です。)。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療年金課

電話:0568-85-6160
市民生活部 保険医療年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。