病気やけがで療養中の皆様、傷病手当金を受給されている皆様へ障がい年金のご案内

ページID 1022662 更新日 令和3年4月1日

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 次の1,2のどちらかに該当する場合は、障がい年金を請求できます。請求が遅くなると受け取れる年金総額が減少する場合があるので、お早めに請求して下さい。

1.初診日から1年6か月後(障がい認定日)に障がい年金の等級に該当した場合
2.障がい認定日(原則として初診日から1年6か月後)時点では障がい年金の等級に該当しないが、その後、65歳までに症状が悪化し、障がい年金の等級に該当した場合

詳細は次の外部リンクから確認して下さい。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療年金課

電話:0568-85-6160
市民生活部 保険医療年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。