遺族基礎年金

ページID 1003298 更新日 令和5年4月1日

印刷大きな文字で印刷

支給要件

次の1~4のいずれかに該当する人が亡くなった場合に支給されます。
1.国民年金に加入している人
2.加入をやめた後でも60歳以上65歳未満で日本国内で住んでいる人
3.資格期間が25年以上ある老齢基礎年金を受けている人
4.老齢基礎年金の資格期間が25年以上ある人
※ただし、1,2の人は一定の保険料納付要件を満たしていなければなりません。

支給対象

死亡した人によって生計を維持されていた子のある配偶者または子
※子とは次の人に限ります。

  • 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
  • 20歳未満で障がい年金の障がい等級1級または2級の子


詳細は次の外部リンクから確認して下さい。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療年金課

電話:0568-85-6160
市民生活部 保険医療年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。