特別障害給付金制度

ページID 1003302 更新日 令和6年4月1日

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 国民年金に任意加入していなかったことにより、障がい年金などを受給していない障がい者を対象とした福祉的措置として、特別障害給付金が支給される場合があります。

支給対象

  • 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
  • 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者

のいずれかであって、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日のある傷病で、現在、障害基礎年金1級・2級に相当する障がいの状態に該当している人(ただし65歳の誕生日の前々日までに障がいに該当していることが必要)

※初診日とは、障がいの原因となった病気やけがについて、初めて医師の診療を受けた日のことです。

支給額

(令和6年度)
1級/月額55,350円
2級/月額44,280円
※老齢年金等を受給されている場合や本人の前年所得により支給制限があります。
※給付金は、請求した月の翌月分から支給開始されます。

請求書の提出先

市民生活部 保険医療年金課 国民年金担当
※障がい認定などの審査や給付金の支給事務は日本年金機構が行います。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療年金課

電話:0568-85-6160
市民生活部 保険医療年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。