障害基礎年金

ページID 1003297 更新日 令和5年7月19日

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 国民年金加入中に初診日(注1)のある病気やケガにより障がいの状態になったとき(初診日が60歳以上65歳未満で、日本国内に住んでいる間に障がいの状態になったときや、公的年金に加入する前の20歳以前に障がいの状態になったときを含む)、障がいの程度が政令で定める障がい等級表の1級または2級の状態にあり、一定の保険料納付要件を満たしている場合に支給されます。
 ただし、障害基礎年金を受けるためには、次の1~3の要件のすべてを満たしていなければなりません。

1.障がいの原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。

  • 国民年金加入中
  • 20歳前(年金制度に加入していない期間)
  • 日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)
    ※老齢基礎年金を繰り上げて受給している人を除きます。

2.障がい認定日(注2)または20歳に達したときに、障がいの状態が、障がい等級表の1級または2級に該当していること。
障がい認定日に障がいの状態が軽くても、65歳に達する日の前日までに障がいが重くなったときは、障害基礎年金を受けられる場合があります。

3.保険料の納付要件を満たしていること。
※20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。

(注1)初診日:障がいの原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診察を受けた日をいいます。

(注2)障がい認定日:障がいの原因となった病気やけがについての初診日から1年6か月を過ぎた日、または1年6か月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定化した場合)はその日をいいます。

詳細は次の外部リンクから確認して下さい。         

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日本年金機構名古屋北年金事務所 お客様相談室 052-912-1213
市民生活部 保険医療年金課 国民年金担当 0568-85-6160