国民年金の概要

ページID 1028249 更新日 令和5年7月19日

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 老後を迎えたときや、病気やケガなどで障がい者になったとき、また一家の働き手を亡くしたときなど、いざというときに年金を支給して生活の安定を図るのが国民年金の制度です。
 国民年金、厚生年金等の適用や保険料の徴収、年金給付に係る事務は、国(厚生労働省)から権限の委任と事務の委託を受けた日本年金機構が行っています。市では、国民年金第1号被保険者の資格の取得・喪失に関する届出の受理や保険料の免除申請の受理など、一部の事務を行っています。

国民年金に加入する人

日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人が、国民年金に加入することになっています。国民年金には、「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」の3種類があります。

第1号被保険者

20歳以上60歳未満の自営業・自由業・学生・無職の人

<20歳になったら国民年金加入のお知らせが送付されます> 

  • 20歳になった人には、概ね2週間以内に、日本年金機構から国民年金に加入したことをお知らせします。
     ※厚生年金または共済年金に加入している人には送付されません。
  • 「国民年金保険料納付書」、「基礎年金番号通知書」等が送付されます。
     ※基礎年金番号通知書は、厚生年金または共済組合に加入している人(していた人)、障がい・遺族年金を受給している人(していた人)には送付されません。

第2号被保険者

勤務先で厚生年金(共済組合)に加入している会社員、公務員など

第3号被保険者

第2号被保険者の配偶者で、健康保険の被扶養者にあたる20歳以上60歳未満の人

  • 第3号被保険者の国民年金保険料は、第2号被保険者が加入している厚生年金(共済組合)がまとめて拠出するため、自分で保険料を納める必要はありません。
  • 第3号被保険者になるための手続きは、健康保険の扶養の手続きとともに、第2号被保険者の勤務先を通じて行われます。

国民年金に任意加入できる人

希望すれば加入できる人(任意加入)

  1. 任意加入被保険者
    外国に住んでいる日本人で、20歳以上65歳未満の人
  2. 高齢任意加入被保険者
    老齢基礎年金の受給資格を満たしていない60歳以上65歳未満の人 
    老齢基礎年金を満額受給できない場合で、年金額の増額を希望する60歳以上65歳未満の人
  3. 特例任意加入被保険者
    老齢基礎年金の受給資格を満たしていない65歳以上70歳未満の人

基礎年金番号通知書・年金手帳

基礎年金番号とは

年金記録を管理するためのキーとなる番号です。日本年金機構では、原則1人1つの基礎年金番号で、年金加入記録を管理しています。

年金手帳は基礎年金番号通知書に変わりました。

初めて年金制度に加入する人には、これまでの年金手帳に代わり、「基礎年金番号通知書」が発行されます。すでに年金手帳を持っている人には、「基礎年金番号通知書」は発行されませんので、引き続き年金手帳を保管してください。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療年金課

電話:0568-85-6160
市民生活部 保険医療年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。