国民年金の届け出

ページID 1003303 更新日 令和6年1月10日

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国民年金の加入や保険料免除に関する電子申請をぜひご利用ください。

国民年金被保険者の資格取得(種別変更)の届出、国民年金保険料免除・納付猶予申請および学生納付特例申請について、マイナンバーカードと、マイナポータルでの利用登録があれば、スマートフォンやパソコンで、いつでもどこでも簡単に申請ができます。 

基礎年金番号の他、マイナンバーでも届出ができます。

マイナンバーにより各種届出を行う場合は、1.マイナンバーが正しい番号であること(番号確認)と、2.マイナンバーを提出する人がマイナンバーの正しい持ち主であること(身元確認)を以下の書類等で確認させていただきます。

 1.番号確認書類 (マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票または住民票記載事項証明書)
 2.本人確認書類 (マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
  ※マイナンバーを記入した届書を郵送で提出する場合は、1.番号確認書類、2.身元確認書類のコピーを添付してください。
 ※マイナンバー通知カードは、記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号)が住民票の記載事項と一致している場合に限り、引き続き、番号確認書類として利用することができます。

 

こんなとき

手続きに必要なもの

1

厚生年金、共済組合を脱退したとき
(扶養している配偶者がいる場合は、合わせて第1号被保険者の届け出をしてください。)
1.(1)または(2)(本人と配偶者のもの)
(1)基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳など)
(2)マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票または住民票記載事項証明書)
2.退職年月日のわかる書類(健康保険資格喪失連絡票、離職票など)
3.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

2

配偶者の健康保険の被扶養者でなくなったとき(離婚、収入増、雇用保険受給開始など)

1.(1)または(2)(本人と配偶者のもの)
(1)基礎年金番号がわかるもの(基礎年金番号通知書、年金手帳など)
(2)マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票または住民票記載事項証明書)
2.扶養でなくなった日がわかる書類
3.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

3

20歳以上60歳未満で年金制度に未加入のとき(加入手続きが必要です。) 1.マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票または住民票記載事項証明書)
2.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

4

国民年金の加入者が厚生年金・共済組合に加入したとき 加入手続きは勤務先で行われますので、市役所の窓口で手続きする必要はありません。

※代理人が申請する場合は委任状が必要です(ただし、市役所で申請する場合は同世帯の人であれば委任状は不要です。)。
※上記以外にも書類が必要な場合もありますので、手続きするときは、保険医療年金課国民年金担当へ問い合わせてください。
※第3号被保険者の届出は健康保険の被扶養者の届出とともに、配偶者の勤務先を通じて行うことになっています。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 保険医療年金課

電話:0568-85-6160
市民生活部 保険医療年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。