農薬使用について

ページID 1009340 更新日 平成29年12月7日

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 農薬は、植物の病気や害虫の防除、除草などにおいて有効な資材ですが、誤った使用をしたり、飛散したりすると、人の健康に影響を及ぼすことが懸念されています。
 農薬(殺虫剤、殺菌剤、殺虫殺菌剤、除草剤等)を使用するときは、次の事項に注意しましょう。

農薬使用時の注意事項

1 使用前に農薬ラベルをよく確認しましょう。

 農薬を使用する前には、農林水産省の登録農薬であることを確認しましょう。
 また、農薬容器に表示されている、適用作物、総使用回数、使用量又は希釈倍数、使用時期、有効期限などの使用方法を確認しましょう。

2 販売禁止農薬は使用しないようにしましょう。

 ケルセン、ベンゾエピンを含む農薬は、農薬取締法により販売禁止農薬に指定され、使用が禁止されています。
 在庫がある場合は、購入した販売店で回収手続きをとる等、絶対に使用しないようにしましょう。

3 農薬の飛散防止に努めましょう。

 農薬を散布するときは、まわりの栽培者に必ず伝えるとともに、風速や風向に注意するなど、農薬の飛散による危被害を防ぎましょう。
 また、タンクやホースは洗いもれがないようきれいに洗い、農薬が残らないようにしましょう。

4 住宅地及びその近接地域での農薬使用はなるべく避け、使用する場合は事前周知を徹底しましょう。

 住宅地及びその近接地域での病害虫防除は、まず、農薬を使用しない方法を考えましょう。やむを得ず農薬を使用する場合は、病害虫の発生状況に応じて農薬を選び、必要最小限の区域にとどめ、農薬の飛散防止に努めましょう。
 農薬散布計画を周囲の住民に事前に周知したり、散布時・散布後は看板を立てるなど必要な情報を提供しましょう。特に、子どもの活動場所や科学物質に敏感な人の居住場所などでは農薬散布による健康影響が生じないよう、最大限の配慮をしましょう。

5 農薬による環境への影響に注意しましょう。

 次のような場面で農薬を使用する場合は、周囲の環境に影響を及ぼさないようにしましょう。

  • 土壌くん蒸剤などガス化する農薬を使用する場合は、確実に被覆などの措置をする。
  • 水田で農薬を使用する場合は、7日間の止水期間を設ける。

 また、使用後の空容器は必ず3回以上洗い、洗浄液は希釈に用いる、散布液は使い切ることができるように調整する、農薬の空容器や不用になった農薬は産業廃棄物処理業者に委託するなど、適切に処理し、用水や河川に流さないようにしましょう。

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このページに関するお問い合わせ

産業部 農政課

電話:0568-85-6236
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