森林の土地の所有者届出制度

ページID 1013694 更新日 平成30年5月31日

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森林の土地の所有者届出書

 平成23年4月の森林法改正(第10条の7の2第1項)により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要になりました。   

届出対象者

 新たに地域森林計画対象民有林に該当する森林の土地の所有者になった方は届出が必要です(取得した方の住所に関係なく、取得した土地の住所の市町村の長に届出をします。)。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

 地域森林計画対象民有林の区域については、市町村、県庁林務課、各農林水産事務所及び県ホームページ(「マップあいち」)で確認できます(詳しくは関連情報を参照ください。)。

届出期間

 土地の所有者となった日から90日以内

このページに関するお問い合わせ

産業部 農政課

電話:0568-85-6236
産業部 農政課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。