特定生産緑地制度について

ページID 1014931 更新日 令和6年1月15日

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特定生産緑地制度とは

概要

 指定から30年を経過する生産緑地は、いつでも買取り申し出ができるようになることから、これまで適用されていた税制措置が変わります。引き続き、都市農地の保全を図るために特定生産緑地制度が創設され、所有者の意向を踏まえて市の特定生産緑地指定を受ければ、買取り申出期間を10年ごとに延長できるようになりました。

指定の時期について

 市では、平成4年12月4日に生産緑地地区の指定を行っていることから、令和4年12月に当初の指定から30年を経過します。
 特定生産緑地への指定を希望された方について、都市計画審議会での審議を経て、令和3年11月17日及び令和4年11月24日に特定生産緑地指定及び解除の公示を行いました。なお、効果が発生するのは令和4年12月4日(一部令和5年12月6日)以降となります。

特定生産緑地を選択する場合、しない場合

 

特定生産緑地を選択する

(10年延長)

特定生産緑地を選択しない

(延長しない)

固定資産税等

従来どおり優遇措置を受けられます。

優遇措置が受けられなくなり、30年経過後の5年後には宅地並み課税に変わります。

※激変緩和措置により5年かけて約20%ずつ上昇。

相続税の納税猶予の特例

次世代の方が相続税の納税猶予を受けて営農を継続することができます。

(次世代の方は、次の相続時点で相続税の納税猶予の特例を受けて営農するか、買取り申出をするかを選択できます。)

次世代の方が相続税の納税猶予の特例を受けることができません。

(現世代の納税猶予のみ、終身営農で免除)

買取り申出

30年経過を理由に買取り申出をすることができませんが、10年ごとに延長の可否を判断できます。

(延長期間中に農業の主たる従事者の死亡または故障の要件があれば、買取り申出をすることは可能です。)

30年経過を理由に買取り申出をすることができます。

※農業の主たる従事者の死亡または故障の要件は不要。

その他

30年経過後は、特定生産緑地指定を受けることができません。

※特定生産緑地に指定しない場合でも、買取り申出手続きをしなければ、従来の生産緑地のまま、行為の制限や営農の義務があります。

 

注意点

 30年を経過する前に特定生産緑地を選択しない場合、その後は特定生産緑地に指定することができなくなりますので、ご注意ください。

関連ページ

特定生産緑地の指定及び解除

○令和3年11月17日公示

○令和4年11月24日公示

特定生産緑地の変更

〇令和5年12月11日公示

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このページに関するお問い合わせ

産業部 農政課

電話:0568-85-6236
産業部 農政課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。