私立高等学校授業料補助

ページID 1009204 更新日 令和6年9月20日

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私立高等学校授業料補助

 春日井市では、私立高等学校への就学による授業料負担者の負担を軽減するため、私立高等学校授業料の補助を行っています。授業料補助を希望する方は、必ず申請期間内に書類を提出してください。

※申請は毎年行っていただく必要があります。

対象となる方  

 私立高等学校や高等課程を有する専修学校などに10月1日に在籍する生徒の授業料を負担し、市内在住で、令和6年度の算定基準額(課税標準額に100分の6を乗じた額から、市町村民税の調整控除額を除いた額)が、212,700円以上304,200円未満の方です。

※保護者が授業料負担者である場合の算定基準額は、保護者が2人(父母)いるときは、その全員の合計額となります。

※単身赴任等で父母のうち1人が市外在住であっても、1人が春日井市内在住であれば対象です。春日井市内在住の授業料負担者を申請者としてご申請ください。

授業料が一部免除されており、国の就学支援金や愛知県の私立学校授業料軽減補助金により、授業料負担が生じない場合は、補助金の交付を受けることはできません。

 

補助金額  

       算定基準額       世帯年収目安    補助金額
  212,700円以上270,300円未満    720万円以上840万円未満   年額20,000円
  270,300円以上304,200円未満    840万円以上910万円未満   年額15,000円

申請期間

令和6年10月1日(火曜日)から令和6年11月29日(金曜日)まで(ただし、土日祝日を除く。)

※春日井市役所9階教育総務課へ持参される方は、上記期間内の午前8時30分から午後5時15分までの間にお越しください。

※申請期間外は受付できませんので、期限厳守でお願いします。

※郵送における提出は、令和6年11月29日(金曜日)必着です。

申請方法

申請書類を揃え、郵送又は窓口持参にて、春日井市役所9階教育総務課までご提出ください。

※申請先は教育総務課です。各出先機関では受け付けておりませんので、ご注意ください。

申請書類

 申請書等は、10月1日から11月29日まで市役所9階教育委員会教育総務課、坂下出張所、各ふれあいセンター、各公民館(鷹来公民館を除く)で配布します。このページの「電子申請・届出一覧」からダウンロードすることも可能です。

1 令和6年度春日井市私立高等学校授業料補助申請書

  必要事項(太枠内)を記入し、学校証明欄に在籍する高等学校等の証明を受けてから提出してください。

2 令和6年度(令和5年1月~12月分)市町村民税課税証明書等の写し(該当者のみ)

  授業料負担者のうち、次のいずれかに該当する方のみ、ご提出ください。

   ・令和6年1月2日以降に春日井市へ転入された方

   ・単身赴任等により、令和6年1月1日時点で春日井市外に住所を有していた方

※令和6年1月1日に住所を有する市区町村の「令和6年度市町村民税通知書」又は「令和6年度課税証明書」を添付してください(どちらも調整控除の記載が必要です。)。通知書等は、コピーも可ですが、氏名や課税標準額がわかるようにコピーしてください。源泉徴収票は、必要事項の記載がないため不可です。

※「令和6年度市町村民税税額変更通知書」を受領している方については、こちらの添付も必要です(変更後の課税証明書を添付する場合は不要)。

3 給与支払証明書(該当者のみ)

  授業料負担者のうち、令和6年1月1日に時点で国外に居住していた方のみ、ご提出ください。

※国外の勤務地や支払給与等を証明する勤務先発行の「給与支払証明書」を添付してください。

※証明していただく期間は、令和5年中(1月~12月分)です。

2及び3の書類提出時の注意点                                                          保護者が授業料負担者である場合で保護者が2人(父母)いるときは、全員分の証明書をご提出ください。(所得がない方も提出が必要です。)。
電子申請・届出一覧
私立高等学校授業料補助のお知らせ
私立高等学校授業料補助申請書
私立高等学校授業料補助申請書(記入例)
給与支払証明書

※私立高等学校授業料補助申請書については片面印刷でお願いします。

補助金支給までの流れ(予定)

申請受付  令和6年10月~11月
審査結果通知 令和7年2月下旬
補助金支給

令和7年3月中旬

※予定のため、前後する可能性があります。

※審査結果通知は、郵送により全ての申請者へお送りします。

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会 教育総務課

電話:0568-85-6436
教育委員会 教育総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。