精神障がい者医療費助成
- 対象
- 精神障がい者
- 分類
- 医療
- 名称
- 精神障がい者医療費助成
精神障がい者医療(精神通院)
自立支援医療(精神通院)受給者証をお持ちの75歳未満の方
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内容
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自立支援医療(精神通院)受給者が、指定医療機関で精神疾患で通院した際の医療保険と自立支援医療適用後の自己負担額を助成します。
- 申請に必要な持ちもの
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- 申請者本人の健康保険証
- 自立支援医療(精神通院)受給者証
- 申請者の身分確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 助成方法
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愛知県内の指定医療機関を受診する際、健康保険証・自立支援医療受給者証とともに医療費受給者証をご提示ください。
県外受診の場合は、一旦1割分の自己負担額をお支払いください。その後、市で払戻しの申請をしていただくとお振込みで支給します。
- 窓口
- 市民生活部保険医療年金課 電話0568-85-6194
精神障がい者医療(全疾病)
精神障がい者保健福祉手帳1級又は2級をお持ちで、次の要件を満たす65歳未満の方
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対象
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65歳未満で精神障がい者保健福祉手帳1級又は2級所持者のうち、次のいずれかに該当する方
1 自立支援医療(精神通院)受給者2 精神病床に入院中である者3 精神に係る通院医療を受診しない者※65歳以上で精神障がい者保健福祉手帳1級又は2級を所持している方は、後期高齢者医療制度に切り替えることで後期高齢者福祉医療費助成を受けることができます。
- 内容
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医療保険適用後の入院分・通院分の自己負担額を助成します。ただし、高額療養費及び附加給付金は除きます。
- 申請に必要な持ち物
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- 申請者本人の健康保険証
- 申請者本人の精神障がい者保健福祉手帳
- 対象者であることを証明するもの(対象3の方は申立書の記入が必要です)
- 申請者の身分確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 助成方法
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受給者の条件に合わせて受給者証を交付します。
愛知県内の医療機関を受診する際に心身障害者医療費受給者証を健康保険証とともに窓口に提示すると、医療保険診療分のお支払いはありません。
※自立支援医療(精神通院)を受給されている方が指定医療機関に通院する際は、健康保険証・心身障害者医療費受給者証に加えて、自立支援医療(精神通院)受給者証も提出する必要があります。
- 注意事項
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- 対象の1に該当する方は、精神障がい者保健福祉手帳及び自立支援医療受給者証の更新がなされない場合、医療費助成を受けることができません。対象2、3に該当する方は精神障がい者保健福祉手帳の更新が必要です。有効期間内に更新の手続きをされないと、医療費助成を受けられない期間が発生しますので、忘れずに手続きを行ってください。
- 医療費助成の申請を受付けることができるのは、受診日において受給要件を満たしているものに限られます。手帳等の更新手続き中の受診分については、等級及び有効期間の確認が必要なため、更新完了後に払戻しの申請をしてください。
- 対象の1に該当する方は、精神障がい者保健福祉手帳及び自立支援医療受給者証の更新がなされない場合、医療費助成を受けることができません。対象2、3に該当する方は精神障がい者保健福祉手帳の更新が必要です。有効期間内に更新の手続きをされないと、医療費助成を受けられない期間が発生しますので、忘れずに手続きを行ってください。
- 窓口
- 市民生活部保険医療年金課 電話0568-85-6194
医療費受給者証の交付前に自立支援医療の指定医療機関を受診したとき
医療機関の対応によって手続きが異なります。
次のものを指定医療機関に提示し、返金を相談してください。
- 領収書
- 自立支援医療(精神通院)受給者証
- 医療費受給者証
次のものを指定医療機関に提示し、返金を相談してください。
- 領収書
- 医療費受給者証
または、市から支給することもできます。次のものを持参し申請してください。
- 領収書(受診日、受診者、保険点数のわかるもの)
- 自立支援医療(精神通院)受給者証
- 医療費受給者証
- 受給者の健康保険証
- 振込先のわかるもの(通帳など)
- 申請者の身分確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
県外で受診したときの払戻し
受給者証は愛知県内のみ有効のため、県外での受診は一旦自己負担があります。
県外で受診した場合、健康保険証(指定医療機関の場合は自立支援医療(精神通院)受給者証も合わせて)を提示していただき、一旦自己負担額をお支払いください。
その後、払戻しの申請をしていただくと、お振込みで支給します。
申請に必要な持ち物 |
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受給者本人の健康保険証 |
受給者本人の受給者証 |
領収書(受診日、受診者、保険点数のわかるもの) |
振込先のわかるもの(通帳など) |
健康保険からの支給金額がわかるもの(高額療養費、附加給付金に該当する場合) |
申請者の身分確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど) |
全額自己負担での受診・治療用装具代作成時の払戻し
健康保険証の未提示での受診や、治療用装具を作成した際に全額負担されたときは、3割分の医療費を助成します。
申請までの流れは1~3のとおりです。ただし、ご加入の健康保険が春日井市国保の場合は1,3が同時にできます。
※治療用装具代の払戻しが申請できるのは、心身障害者医療費受給者証をお持ちの方です。また、障害者医療費受給者証(指定医療機関のみ医療費助成有効)をお持ちの方は全額自己負担での受診の際は、対応が異なります。詳細はお問い合わせください。
- ご加入の健康保険で保険適用分の申請をする
- 健康保険から1に対する給付がされる
- 市で医療費助成分の申請をする
申請に必要な持ち物 |
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受給者本人の健康保険証 |
受給者本人の受給者証 |
領収書(受診日、受診者、保険点数のわかるもの) ※ご加入の健康保険に原本を提出した場合は写しでも可 |
主治医の意見書(治療用装具を作成された場合) ※ご加入の健康保険に原本を提出した場合は写しでも可 |
振込先のわかるもの(通帳など) |
健康保険からの支給金額のわかるもの(ご加入の健康保険が春日井市国保の場合は不要) |
診療報酬明細書(全額自己負担で受診し、ご加入の健康保険が春日井市国保の場合) |
申請者の身分確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど) |
- 払戻しの申請窓口
- 市民生活部保険医療年金課 電話0568-85-6194
変更・喪失
- 変更
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(1)住所、氏名変更
健康保険証と受給者証を御持参のうえ窓口で届け出をしてください。
更新した受給者証を発行します。
(2)保険変更
変更後の健康保険証と受給者証を御持参のうえ窓口で届け出をしていただくか、もしくは、次のリンク先のURLから「あいち電子申請・届出システム」にアクセスし、オンラインで届け出をしてください。
- 喪失
- 転出、死亡、そのほか受給資格に該当しなくなったときは受給者証を返却してください。資格喪失後に受給者証を使用した場合は、医療費を返還していただきます。