低所得のひとり親世帯等のこどもの未来応援臨時給付金(令和7年度事業)

ページID 1037813 更新日 令和7年11月21日

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低所得のひとり親世帯等のこどもの未来応援臨時給付金

 近年の食費等の物価高騰に伴い、その影響が特に大きいと見込まれるひとり親世帯に対して、こどもたちの健全な成長につなげるとともに、こどもたちが、将来の夢や自立につながる活動や学習などに取り組むことができるよう、次のとおり給付金を支給します。

対象者

令和7年11月分子ども福祉手当受給者(所得超過等で支給停止となる方を除く)

支給額

子ども福祉手当の対象児童1人につき10,000円

支給方法

子ども福祉手当の登録口座にプッシュ方式で支給を行うため、申請は不要です。
対象者には、個別にお知らせを郵送します。

支給日

令和7年12月19日(金曜日)

 ただし、令和7年度子ども福祉手当現況届を提出していない等の理由により、令和7年11月分子ども福祉手当の支給状況が確定していない場合は、支給が遅れるまたは支給されないことがあります。

次の場合は届出が必要です

給付金の受給を辞退する場合

 本給付金の受給を辞退される場合は、令和7年12月5日(金曜日)までに次の書類を提出してください。

口座に振り込みできないことが見込まれる場合

 口座の解約や名義変更等により、子ども福祉手当の登録口座に振り込みができないことが見込まれる場合は、令和7年12月5日(金曜日)までに次の様式を提出してください。

 なお、支給日に子ども福祉手当の口座に振り込みができなかった場合は、個別に連絡のうえ、本様式の提出をお願いすることがあります。

給付金を装った詐欺について

 給付金を装った詐欺にご注意ください。
 春日井市が受取手続きのためにATM操作を指示したり、手数料の振り込みを求めることはありません。

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このページに関するお問い合わせ

こども未来部 子育て推進課

電話:0568-85-6201
こども未来部 子育て推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。