春日井市環境物品等の調達の推進に関する基本方針

ページID 1003037 更新日 平成29年12月7日

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1 目的

 この方針は、国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号。以下「グリーン購入法」という。)第10条、春日井市環境基本計画及び環境方針に基づき、春日井市が調達(リース及びレンタル契約を含む。以下同じ。)する物品及びサービス(以下「物品等」という。)に関して、環境に負荷の少ない製品及びサービス(以下「環境物品等」という。)の調達の推進を率先して図ることにより、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会を構築するとともに、環境への負荷の低減や環境を保全する活動を積極的に実施することを目的とする。

2 適用範囲

 この基本方針は、市長部局、水道事業等春日井市のすべての機関(以下「市長等の機関」という。)に適用する。

3 基本的考え方

 物品等の調達に当たっては、価格や品質などに加え、環境に配慮した物品等であることを考慮する。また、環境に配慮した物品等についての考え方は、次のとおりとする。

  1. 環境や健康に対して有害な材料を使用していないこと。 
  2. 環境や健康に対して有害な物質の排出が少ないこと。 
  3. 再生紙や再生樹脂などの再生材料を使用していること。
  4. 間伐材や不用材などの余廃材を使用していること。
  5. エネルギーや資源の消費が少ないこと。
  6. 耐久性があり長期間使用できること。
  7. 修理や部品等の交換又は詰め替えができること。 
  8. 包装が少ない、又は包装材が環境に配慮されている材料を使用していること。 
  9. 回収・リサイクルするシステムがあること。
  10. 分別廃棄ができること。

4 特定調達物品

 別途作成する毎年度の調達計画において、当該年度に市長等の機関が全庁的に調達する物品等を特定調達物品として定め、その品目、判断基準及び調達目標を設定する。

5 調達推進に関する事項

  1. 推進体制
     各課、出先機関等の長は職員への情報提供などにより、環境物品等の調達が推進されるように努める。
  2.  実績のとりまとめ及び公表
     環境部長は、特定調達物品における調達の実施状況を把握し評価するため、毎年度、調達の実績をとりまとめ、環境委員会へ報告する。
    また、必要に応じて特定調達物品の見直しを行うとともに、調達実績の概要をホームページ等により公表する。
  3. 情報の活用
     環境物品等の調達においては、エコマーク(日本環境協会の認証マーク)等の環境ラベル、グリーン購入ネットワーク(GPN)のデータベース、グリーン購入法などの情報を参考とする。
  4. 事務局
     この基本方針に係る事務は、環境部環境政策課が行う。

6 施行

この方針は、平成16年4月1日から施行する。

このページに関するお問い合わせ

環境部 環境政策課

電話:0568-85-6216
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