スライド条項について
スライド条項について
今般、中東情勢の変化を背景とした資材等の価格高騰が懸念されております。
このような物価水準の変動により、請負代金額が不適当となる場合において、請負代金額の変更を請求することが工事請負契約約款に定められておりますので、以下のスライド条項の取扱いを確認していただき、必要に応じて発注担当課までご相談ください。
各スライド条項の様式
各スライド条項の運用
本市の各スライド条項の運用方法については、愛知県の運用基準に準拠しております。
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