愛知県の最低賃金
愛知県の最低賃金が改正されました
愛知県最低賃金は、令和4年10月1日から、
時間額986円
に改正されました。
愛知県の最低賃金
愛知県内で働くすべての労働者に適用される「愛知県最低賃金」と、特定の7業種に適用される「産業別最低賃金」があります。
パート、アルバイト等を含めすべての労働者に最低賃金額以上の賃金が支払われなければなりません。
日給制、月給制の場合は、時間当たりの金額に換算して、最低賃金の時間額と比較します。
- 愛知県最低賃金
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時間額986円(令和4年10月1日発効)
特定最低賃金
- 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業
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時間額1,018円(令和4年12月16日発効)
- はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業
- 時間額986円(令和4年10月1日発効)
- 輸送用機械器具製造業
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時間額997円(令和4年12月16日発効)
- 自動車(新車)小売業
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時間額986円(令和4年10月1日発効)
詳しくは、愛知労働局ホームページまたは、名古屋北労働基準監督署(電話052-961-8653)へお問い合わせください。