消費生活 よくある質問

ページID 1001047 更新日 令和6年4月18日

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質問「総合消費料金未納分訴訟最終通告書」というはがきが届きました。はがきの内容に身に覚えがないのですが、どうしたらよいですか?

回答

このような、身に覚えのない請求はがきは、架空請求はがきと思われますので、こちらからは絶対に連絡をしないで無視してください。万が一連絡をしても、こちらの情報(住所、氏名、電話番号、勤務先等)を相手に話さないようにしてください。ご心配であれば、市役所消費生活センターで市消費生活相談員による消費生活相談(月~金曜日午前10時~12時、午後1時~3時)を行っていますので相談してください。
※ 祝日は除きます。

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市民生活部 市民生活課

電話:0568-85-6616
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