学生医療費助成
学生の医療費(入院分)を助成します
18歳から24歳(最長)までの学生を対象に、入院した際の経済的な負担を軽減することで、暮らしやすいまち春日井市として若者世代を支援していきます。
- 対象
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学生
- 分類
- 医療
- 名称
- 学生医療費助成
- 条件
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市内に住所を有していて、18歳に到達した日以後の最初の4月1日から24歳に到達した日以後の最初の3月31日までの間にある者で、次のいずれにも該当する者
- 学校教育法第1条に規定する大学及び高等専門学校、または同法第124条に規定する専修学校の学生、その他市長が適当と認める教育施設に在学する者(病気療養及び出産のために休学中の者を含む)
- 入院による診療を受けた日の属する年度において、次のいずれかに該当するもの(所得判定の「診療を受けた日の属する年度」について、4月から7月までの間にあっては、当該年度の前年度で判定します)
- 地方税法上の被扶養者
- 市民税非課税の者
- 母子家庭、父子家庭または父母のいない者(課税者でも可とする。ただし所得制限あり)
※心身障がい者医療、母子・父子家庭医療、精神全疾病医療の受給資格に該当する人は対象になりません。
- 内容
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医療保険適用後の入院分の自己負担額を助成します。(令和2年10月1日受診分から対象です)
受給者証の発行はありません。医療機関で一旦自己負担額をお支払い後に、市で払戻しの申請をしていただくことでお振込みで支給します。
ただし、高額療養費及び附加給付金は除きます。また、入院前後の通院費は対象外です。
- 申請に必要なもの
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- 領収書(受診日、受診者、保険点数のわかるもの)
- 受診者の「資格情報のお知らせ」や「資格確認書」など加入保険情報を確認できるもの
- 振込先のわかるもの(通帳など)
- 在学証明書
- 健康保険からの支給金額がわかるもの (高額療養費、附加給付金に該当する場合。ご加入の健康保険が春日井市国保の場合は不要)
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
※所得要件の確認のために、所得のわかるものを提出していただくことがあります。また、所得に関する申請が別途必要になる場合があります。
- 窓口
- 市民生活部保険医療年金課 電話0568-85-6194