介護予防・生活支援 住民主体サービスの補助制度について
介護予防・生活支援 住民主体サービスとは
介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)における介護予防・生活支援サービス事業の1つです。
高齢者の方が住み慣れた地域で自立した生活を続けられるよう、地域住民が主体となり自主活動として行う見守り支援、生活援助等(訪問型サービス)や、体操、運動、趣味活動、交流、茶話会等のサロン(通所型サービス)の活動です。
介護予防・日常生活支援総合事業に関する住民主体サービスの補助制度
訪問型サービスや通所型サービスを実施する団体に対して、活動を支援するために、事業に関する経費を補助します。
- パンフレット (PDF 298.9KB)
- 手引き(令和5年6月) (PDF 1.7MB)
- 春日井市介護予防・日常生活支援総合事業に関する通所型住民主体サービス補助金交付要綱 及び 春日井市介護予防・日常生活支援総合事業に関する訪問型住民主体サービス補助金交付要綱(地域共生推進課の要綱ページへ)
補助金の交付対象者
次の団体のうち、1年以上の活動実績を有する場合に対象となります。ただし、活動実績が1年未満の団体であっても、活動の実施体制が整備されていると認められる場合は、対象となりますのでご相談ください。
- 市に届を出している区、町内会及び自治会
- 春日井市社会福祉協議会の認可を受けた地区社会福祉協議会
- 春日井市市民活動支援センターの登録団体
- 特定非営利活動法人
- その他市長が適当と認める団体(地域住民主体で構成される団体、ボランティア団体等)
補助金の対象事業
種類 | 内容 |
---|---|
生活支援単独型 | 身体介護が不要で、精神的にも専門職の支援を必要としない人に対して、地域住民の助け合いにより、掃除、洗濯、買い物、調理等の日常生活の援助を行う。 |
ちょっとお助け型 | 通所型サービスを実施している補助対象団体が、通所型サービス参加者を主な対象者として、ゴミ出し、電気交換等の軽易な日常生活の困りごとの援助を行う。 |
送迎支援単独型 | 買い物、通院時等の外出に係る送迎前後の付き添い支援又は通所型サービス(申請者が実施するものを除く。)の送迎を行う。 |
訪問支援総合型 | 掃除、洗濯、調理等の日常生活代行支援及び買い物、通院時等の外出に係る送迎前後の付添い支援又は通所型サービス(申請者が実施するものを除く。)の送迎を行う。 |
種類 | 内容 |
---|---|
高齢者等サロン | 地域住民主体の趣味活動、交流、会食、体操、運動等の自主的な通いの場として通所型サービスを月1回以上提供する。 |
ミニデイサービス | 要支援者又は事業対象を含む利用者の相談に応じる人員を配置し、地域住民主体の趣味活動、交流、会食、体操、運動等の自主的な通いの場として週4日以上、かつ、利用定員10人以上の規模の通所型サービスを3年以上継続して提供する。 |
補助金
事業の立ち上げ準備のため、備品購入等を補助する立ち上げ支援補助と事業開始後の講師料、会場使用料等を補助する運営補助があります。
種類 | 補助金額(上限) 立ち上げ支援補助 |
補助金額(上限) 運営補助 |
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生活支援単独型 ちょっとお助け型 |
100,000円 | 1年につき50,000円 |
送迎支援単独型 訪問支援総合型 |
100,000円 |
1年につき150,000円 |
種類 | 補助金額(上限) 立ち上げ支援補助 |
補助金額(上限) 運営補助 |
---|---|---|
高齢者等サロン | 100,000円 |
月1回活動 1年につき 50,000円 1年につき100,000円 週1回以上活動 1年につき200,000円 買物支援モデル事業加算額 1年につき100,000円 |
ミニデイサービス | 1,000,000円 | 1月につき50,000円 |
各申請書の様式
実施団体一覧
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 地域共生推進課
電話:0568-85-6364 ファクス:0568-84-5764
健康福祉部 地域共生推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。