介護予防・生活支援 住民主体サービスの補助制度について

ページID 1013686 更新日 令和6年4月9日

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介護予防・生活支援 住民主体サービスとは

介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)における介護予防・生活支援サービス事業の1つです。
高齢者の方が住み慣れた地域で自立した生活を続けられるよう、地域住民が主体となり自主活動として行う見守り支援、生活援助等(訪問型サービス)や、体操、運動、趣味活動、交流、茶話会等のサロン(通所型サービス)の活動です。

介護予防・日常生活支援総合事業に係る住民主体サービスの補助制度

 訪問型サービスや通所型サービスを実施する団体に対して、活動を支援するために、事業に係る経費を補助します。

補助金の交付対象者

 次の団体のうち、1年以上の活動実績を有する場合に対象となります。ただし、活動実績が1年未満の団体であっても、活動の実施体制が整備されていると認められる場合は、対象となりますのでご相談ください。

  • 市に届を出している区、町内会及び自治会
  • 春日井市社会福祉協議会の認可を受けた地区社会福祉協議会
  • 春日井市市民活動支援センターの登録団体
  • 特定非営利活動法人
  • その他市長が適当と認める団体(地域住民主体で構成される団体、ボランティア団体等)

補助金の対象事業

訪問型サービス
種類 内容
生活支援単独型 身体介護が不要で、精神的にも専門職の支援を必要としない人に対して、地域住民の助け合いにより、掃除、洗濯、買い物、調理等の日常生活の援助を行う。
ちょっとお助け型 通所型サービスを実施している補助対象団体が、通所型サービス参加者を主な対象者として、ゴミ出し、電気交換等の軽易な日常生活の困りごとの援助を行う。
送迎支援単独型 買い物、通院時等の外出に係る送迎前後の付き添い支援又は通所型サービス(申請者が実施するものを除く。)の送迎を行う。
訪問支援総合型 掃除、洗濯、調理等の日常生活代行支援及び買い物、通院時等の外出に係る送迎前後の付添い支援又は通所型サービス(申請者が実施するものを除く。)の送迎を行う。
通所型サービス
種類 内容
高齢者等サロン 地域住民主体の趣味活動、交流、会食、体操、運動等の自主的な通いの場として通所型サービスを月1回以上提供する。
ミニデイサービス 要支援者又は事業対象を含む利用者の相談に応じる人員を配置し、地域住民主体の趣味活動、交流、会食、体操、運動等の自主的な通いの場として週4日以上、かつ、利用定員10人以上の規模の通所型サービスを3年以上継続して提供する。

補助金

  事業の立ち上げ準備のため、備品購入等を補助する立ち上げ支援補助と事業開始後の講師料、会場使用料等を補助する運営補助があります。

補助金額詳細 訪問型サービス
種類 補助金額(上限)
立ち上げ支援補助
補助金額(上限)
運営補助

生活支援単独型

ちょっとお助け型

100,000円 1年につき50,000円

送迎支援単独型

訪問支援総合型

100,000円

1年につき150,000円

補助金額詳細 通所型サービス
種類 補助金額(上限)
立ち上げ支援補助
補助金額(上限)
運営補助
高齢者等サロン 100,000円

月1回活動    1年につき 50,000円 
月2回以上活動又は年間延べ人数500人以上 

        1年につき100,000円 

週1回以上活動  1年につき200,000円
会場使用料補助加算額
 使用料の2分の1(上限30,000円)

買物支援モデル事業加算額

 1年につき100,000円

ミニデイサービス 1,000,000円 1月につき50,000円

各申請書の様式

実施団体一覧

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 地域共生推進課

電話:0568-85-6364  ファクス:0568-84-5764
健康福祉部 地域共生推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。