成年後見制度
成年後見制度とは、知的障がい者、精神障がい者、認知症高齢者など判断能力の不十分な方が、自立して生活できるように、財産管理や身上監護を通じて支援する制度です。
法定後見制度
判断能力が不十分な状態になってしまった後に、その方を保護する者を家庭裁判所が選任する制度です。
任意後見制度
判断能力があるうちに本人が自分の意思で、判断能力が不十分になったときのことをあらかじめ契約によって決めておく制度です。
成年後見登記制度
従来、禁治産・準禁治産に関する情報は戸籍に掲載されていましたが、成年後見登記制度では、戸籍には記載されず、登記所に備える登記ファイルに記載されます。また、登記事項証明書の請求は、本人・成年後見人など、一定の方に限定されます。
問い合わせ
春日井公証役場(鳥居松町)
電話番号0568-85-9351
名古屋家庭裁判所後見センター(名古屋市中区)
要予約
fax 052-223-3411(代)
高齢者・障がい者権利擁護センター
知的障がい、精神障がい、認知症などにより判断能力が十分でない方の成年後見制度の相談や利用支援などを行います。弁護士、司法書士による専門職相談(予約制)、一般相談のほか、市民後見人育成研修なども行います。
問い合わせ
高齢者・障がい者権利擁護センター(総合福祉センター内)
電話番号 82-9232
成年後見制度利用支援事業
春日井市では、判断能力が不十分な知的障がい者などの成年後見制度の利用を支援するため、知的障がい者福祉法、精神保健及び精神障がい者福祉に関する法律に基づき、市長が後見などの開始の審判請求を行うとともに費用を助成します。
対象者
次のいずれにも該当する方
- 障がい福祉サービスを利用し、又は利用しようとする身寄りのない重度の知的障がい者又は精神障がい者
- 審判請求に係る費用などの助成がなければ成年後見制度の利用が困難な方
問い合わせ
障がい福祉課(市役所1階)
電話番号0568-85-6186