成年後見制度

ページID 1002049 更新日 令和7年11月1日

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成年後見制度とは、知的障がい者、精神障がい者、認知症高齢者など判断能力の不十分な方が、自立して生活できるように、財産管理や身上監護を通じて支援する制度です。

法定後見制度

判断能力が不十分な状態になってしまった後に、その方を保護する者を家庭裁判所が選任する制度です。

任意後見制度

判断能力があるうちに本人が自分の意思で、判断能力が不十分になったときのことをあらかじめ契約によって決めておく制度です。

成年後見登記制度

従来、禁治産・準禁治産に関する情報は戸籍に掲載されていましたが、成年後見登記制度では、戸籍には記載されず、登記所に備える登記ファイルに記載されます。また、登記事項証明書の請求は、本人・成年後見人など、一定の方に限定されます。

問い合わせ

名古屋家庭裁判所後見センター(名古屋市中区)
要予約
電話番号052-223-2015 fax 052-223-3411(代)

春日井公証役場(鳥居松町)
電話番号0568-85-9351

高齢者・障がい者権利擁護センター

 知的障がい、精神障がい、認知症などにより判断能力が十分でない方の成年後見制度の相談や利用支援などを行います。弁護士、司法書士による専門職相談(予約制)、一般相談のほか、市民後見人育成研修なども行います。

問い合わせ

高齢者・障がい者権利擁護センター(総合福祉センター内)
電話 82-9232  fax 84-3933
 

成年後見制度利用支援事業(障がい者)

春日井市では、判断能力が不十分な知的障がい者などの成年後見制度の利用を支援するため、知的障がい者福祉法、精神保健及び精神障がい者福祉に関する法律に基づき、市長による後見などの開始の審判請求を行います。また、後見人等の報酬費用を支払うことが困難な人に対する費用助成を行います。

高齢者を対象とした成年後見人等の報酬助成については地域共生推進課にお問い合わせください。

健康福祉部地域共生推進課

電話 85-6364  fax 84-5764

審判請求について

対象者

次のいずれにも該当する方

・判断能力が不十分な知的障がい者又は精神障がい者であって、障がい福祉サービスを利用し、又は利用しようとする方

・身寄りがなく親族による審判請求が見込まれない方

審判請求に関する

相談先

高齢者・障がい者権利擁護センター(総合福祉センター内)

電話 82-9232  fax  84-3933 

後見人等の報酬費用の助成について

対象者

次のいずれかに該当する方

・生活保護を受けている方

・成年被後見人の収入および資産から成年後見人等の報酬を支払った場合、生活保護の基準を下回る方

・成年被後見人等の属する世帯の成年後見人等の報酬に関する期間の収入が、単身世帯で150万円(単身世帯以外の場合は世帯員が一人増えるごとに50万円を加算した額)以下であって、市長が必要と認める方

助成額

・助成対象者が施設に入所している場合(障がい者支援施設、グループホーム、病院等)

  月額18,000円

・助成対象者が在宅で生活している場合

  月額28,000円

申請方法

障がいをお持ちの方の後見等に関する報酬助成につきましては、障がい福祉課へ申請してください。申請に必要な書類は次のとおりです。
 ・成年後見人等報酬費用助成金支給申請書
 ・請求書

 ・報酬の付与に関する裁判所の審判書

 <春日井市以外で生活保護を受けている>

 ・生活保護受給証明書

 <生活保護を受けていない>
 ・成年被後見人の収入および資産のわかる資料(報酬を請求する期間の通帳の写し等)

実施要綱
 

問い合わせ

障がい福祉課(市役所1階)
電話 85-6186  fax 84-5764

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障がい福祉課

電話:0568-85-6186 ファクス:0568-84-5764
健康福祉部 障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。